短期滞在ビザを申請する場合のポイントをお伝えします
2017.07.11
カテゴリ 短期滞在ビザ
・特に招へい理由書の作成は慎重に行う。
※ここをおろそかにすると不許可リスクがかなり高まります!
・不許可になると6カ月間、再申請ができなくなります。
・短期滞在ビザを多用していると、収益行為をしていると疑われて申請が不許可になることがあります
・短期滞在の許可が出たら3カ月以内に入国してください。
・短期滞在ビザの延長は相当な理由がないと許可されません。
Ex.入院等
・国ごとに必要書類が異なりますので、現地の日本大使館のHPでしっかりとした確認が必要です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/