就労ビザ取得の際に人事担当者が確認すべきことは何か
2017.07.10
カテゴリ 就労ビザ
人事担当者がまず最低限確認しなければならないことは、本人の学歴と専攻内容の確認です。
就労ビザ(Ex.在留資格 技術・人文知識・国際業務)は本人の学歴・専攻内容と職務内容が合致していないと交付されません。
採用予定者が日本の大学や大学院を卒業しており、かつ、N1(日本語検定1級)に合格しており、かつ、本人の母国語を使用する必要がある職場であれば、
特定活動(N1ビザ)を取得できる可能性があります。※N1ビザが取得できた場合は、学歴と職務内容のリンクは得に必要ありません。
卒業証明書(卒業見込証明書)と成績証明書は必ず提出してもらうようにしましょう。
特に成績証明書を提出してもらうことが、重要です。
例えば理工系の大学の学部を卒業して外国人を電気系のエンジニアとして採用したいと思っている場合、「工学士」などの学歴を有していたとしても、
履修科目の中に電気に関する科目が無ければ就労ビザは取得できません。
日本における就労ビザが取れる可能性がある学歴は下記の通りです。
・専門学校(海外の専門学校と日本語学校は除く)
・短大卒
・大学卒
・大学院卒
・ 「就労ビザ」 技術・人文知識・国際業務ビザを取ろう ← はこちらをご覧ください!
・ 技術・人文知識・国際業務のビザを取得するためのポイント ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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