就労ビザから経営管理ビザへ変更する場合に必要な手続き等を解説します

就労ビザから経営管理ビザへの変更をする場合には、実際にビジネスを始められる体制を整えてから変更の申請を行うことになります。

※ただし、経営管理ビザを取得していない段階で、売り上げや役員報酬等は発生させてはいけません。

ビザの変更を申請する前に必要な手続きの代表例としては

・会社設立

・営業許可(営業許可が必要な場合)

・事務所の設置

・事務所内部のレイアウト(デスク、PC等の設備)

その他に出入国在留管理局には「収支計画書」や「事業計画書」の提出が必要になります。

上記計画書の作成が不十分だと絶対に「経営管理ビザ」を取得することはできません。

経営管理ビザに取得については他のビザ以上に専門家に任せることが賢明だと思います

弊所(広島外国人ビザ相談センター Eight Links 行政書士事務所)は経営管理ビザの取得の実績も多数ございますので、お気軽にご相談下さい。

優秀な司法書士や税理士とも連携しておりますので、起業後のアフターフォローもお任せください。

弊所は単に書類作成を代行するだけではなく、弊所代表やスタッフ等が経験に基づき起業時のアドバイスもさせていただきます!

上記の手続きが完了していないと、経営管理ビザへの変更申請をしても許可されません。

・ 「就労ビザ」 経営・管理ビザを取ろう  ← はこちらをご覧ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
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蜂須賀 昭仁

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