永住ビザ(在留資格 永住者)の申請に必要な日本での在留期間はどのくらいか
下記のケースに該当する外国人が永住申請をする場合、日本に滞在している期間が10年未満であっても永住ビザを申請できる場合があります。
・日本人の配偶者
※結婚してから3年以上日本に在住
※海外で結婚した場合は結婚して3年が経過し、かつ、日本での滞在期間が1年以上あること
・永住者の配偶者
※結婚してから3年以上日本に在住
※海外で結婚した場合は結婚して3年が経過し、かつ、日本での滞在期間が1年以上あること
・定住者
定住者ビザを取得後に5年以上日本に滞在していること
※※ただし、①、②、③いづれの場合でも、3年以上の在留期間を付与された在留資格を持っていることが条件です。
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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