日本人配偶者と不仲になり別居している場合、配偶者ビザの更新は可能なのか?
2017.08.03
カテゴリ 国際結婚ビザ
日本人の配偶者ビザの更新は同居している状態でないと原則的に許可されません。
ただ別居している状態では更新はされませんが、離婚調停や離婚裁判をしている場合は更新が認められる場合もあります。
別居していることに合理的な理由が無い場合は、出入国在留管理局は更新を許可しないスタンスを取っているので、注意してください。
・ 日本に外国人が在留するにあたっての条件 ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/