【完全図解】新卒留学生採用ガイド|留学ビザから就労ビザへの変更手続き・申請時期・必要書類

この記事で分かること

外国人留学生を新卒採用する際には、留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。4月1日入社を予定している場合、遅くとも1月中には申請が必要で、専攻と職種のマッチングが最重要ポイントです。

この記事では、新卒留学生採用における在留資格変更の手続き、申請時期、学歴と職種のマッチング要件、必要書類、よくある不許可事例まで、企業の人事担当者と留学生本人向けに詳しく解説します。広島での申請スケジュールなど地域情報も含めています。

新卒留学生採用の基本

外国人留学生を新卒で採用する場合、留学ビザのままでは就労することができません。必ず留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。

留学ビザのままでは就労できません

いくら内定を出していても、就労ビザを取得する前に働かせると不法就労になります。企業・本人ともに法的責任を問われる可能性があります。

1 現在の状態:留学ビザ

大学・専門学校に在籍中の外国人留学生は「在留資格 留学」を持っています。この状態では週28時間までのアルバイトしかできません。

2 在留資格変更許可申請

卒業後に就職する場合、「在留資格 技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する必要があります。

3 就労ビザ取得後:正社員として就労可能

就労ビザが許可されて初めて、フルタイムで正社員として働くことができます。

在留資格変更の必要性

留学生が就職する際に必要な「在留資格変更許可申請」について、詳しく説明します。

在留資格変更許可申請とは

現在持っている「留学」という在留資格を、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格に変更するための申請です。

  • 申請先:本人の住所を管轄する出入国在留管理局
  • 申請者:本人、または本人・会社から依頼を受けた行政書士・弁護士
  • 審査期間:通常1~2ヶ月

会社が代理申請することはできません

  • この申請は、本人の代わりに会社が代理することはできません
  • 本人自身、または本人・会社から依頼を受けた行政書士・弁護士のみが申請可能
  • 申請は本人の住所を管轄する入国管理局で行います(会社の所在地ではありません)

対象となる職種・対象外の職種

就労ビザが取得できる職種には明確な基準があります。専門技術的なデスクワークが対象で、単純労働とみなされる職種には就労ビザは交付されません。

就労ビザが取得できる職種

💻技術系職種

理系分野の専門職

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械設計
  • 品質管理(技術職)

📊人文知識系職種

文系分野の専門職

  • 経理・財務
  • 総務・人事
  • 営業(企画営業)
  • マーケティング

🌏国際業務系職種

語学力を活かす専門職

  • 翻訳・通訳
  • 海外営業
  • 貿易業務
  • 語学教師

就労ビザが取得できない職種(よくある不許可事例)

単純労働とみなされる職種は不許可

以下のような職種は、入国管理局から単純労働とみなされ、就労ビザは交付されません:

ケース1:飲食店のホールスタッフ・調理補助
不許可例:留学中にウエイターとしてアルバイトをしていた中華料理店で、卒業後もそのまま同職種で正社員になる。

理由:ホールスタッフや調理補助は専門的な業務とは認められません。

例外:外国料理の調理師として10年以上の実務経験がある場合は「技能」ビザで可能ですが、新卒には適用されません。
ケース2:マッサージ師・セラピスト
不許可例:留学中にアルバイトをしていたマッサージ店で、卒業後にそのままマッサージ師として就職する。

理由:マッサージ業務は専門技術的なデスクワークに該当しません。
ケース3:製造ライン作業員
不許可例:工場の製造ラインでの組立・検品作業。

理由:単純な製造作業は専門的な業務とは認められません。

例外:品質管理、生産管理、工程設計などの技術職であれば可能です。
ケース4:販売・接客スタッフ
不許可例:小売店の店頭販売、レジ業務。

理由:単純な販売・接客業務は専門的ではありません。

例外:商品企画、バイヤー、店舗運営管理などであれば可能です。

特定活動(N1ビザ)という選択肢

現在は「特定活動(本邦大学卒業者)」通称「N1ビザ」という在留資格もあります。

  • 日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1取得者が対象
  • 技術・人文知識・国際業務よりも幅広い職種で就労可能
  • 飲食店や小売店での接客業務も一定条件下で可能

学歴要件とマッチング

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、学歴要件専攻と職種のマッチングが必須です。

学歴要件

学歴 技術・人文知識・国際業務ビザ 備考
大学・大学院卒 ✓ 対象 日本・海外問わず
短期大学卒 ✓ 対象 日本・海外問わず
専門学校卒 ✓ 対象 日本の専門学校のみ(専門士取得)
海外の専門学校卒 ✗ 対象外 学歴とみなされない
高卒 ✗ 対象外 実務経験10年あれば可能
中卒 ✗ 対象外

日本語学校卒業予定の留学生の場合

日本語学校を卒業予定の留学生が就職する場合、本国等で大学や短大を卒業していることが就労ビザを取るために必要な条件となります。

  • 日本語学校の卒業だけでは学歴要件を満たしません
  • 本国で大学・短大を卒業している必要があります
  • 海外の専門学校は学歴とみなされないので注意

専攻と職種のマッチング(最重要)

専攻と職種の関連性が必須

企業が想定する職務内容と留学生の専攻内容がマッチング(関連)していることが、最も重要な審査ポイントです。

マッチング(関連性)が入国管理局の視点で認められない場合、就労ビザを申請しても不許可という結果が待っています。

不許可例:化学専攻 → 経理職
専攻:大学で化学を専攻
採用職種:経理職
結果:不許可

理由:化学と経理には関連性がありません。経理職であれば、経済学、経営学、商学などの専攻が必要です。
許可例:情報工学専攻 → システムエンジニア
専攻:大学で情報工学を専攻
採用職種:システムエンジニア
結果:許可

理由:情報工学とシステムエンジニアには明確な関連性があります。
許可例:経済学専攻 → 営業職(企画営業)
専攻:大学で経済学を専攻
採用職種:営業職(企画営業、マーケティング含む)
結果:許可

理由:経済学の知識を活かした企画営業であれば関連性が認められます。ただし、単純な訪問販売は不可。

募集の段階から注意が必要

外国人留学生の専攻と、採用後に実際にその外国人が従事する職務内容がリンクしていないと就労ビザは交付されませんので、募集の段階から注意が必要です。

  • 募集要項に必要な専攻を明記する
  • 面接時に専攻内容と職務内容の関連性を確認する
  • 不安がある場合は、内定前に専門家に相談する

申請時期とスケジュール

4月1日入社を予定している場合、申請時期が非常に重要です。申請が遅れると、4月1日に就労できない事態が発生します。

申請が遅れると4月1日に就労できません

外国人の採用予定日を4月1日としていても、申請を遅れて出してしまうと「就労ビザ」の交付が4月1日に間に合わなくなり、4月1日になっても就労できません

  • 就労ビザを申請中であっても、就労ビザが手元にない状態で就労してしまうと不法就労となります
  • 企業・本人ともに法的責任を問われます

推奨申請スケジュール

10月 内定通知

留学生に内定を出します。この段階で専攻と職種のマッチングを確認しておきましょう。

12月 申請受付開始

東京出入国在留管理局:12月1日から申請受付開始
内定が決まったら、早めに申請することをおすすめします。

1月 申請期限(推奨)

遅くとも1月中には申請を完了させましょう。
広島出入国在留管理局:通常1月4日から申請受付開始

⚠️ 1月中の申請が推奨です

2月~3月 審査期間

通常1~2ヶ月の審査期間があります。追加書類を求められる場合もあります。

3月 許可・卒業

就労ビザの許可が下ります。卒業式後、卒業証書を持って入国管理局へ。

4月1日 就労開始

新しい在留カード(就労ビザ)を受け取り、正式に就労を開始できます。

地域別の申請受付開始時期

🗼東京出入国在留管理局

12月1日から申請受付開始

4月入社の新卒留学生に対して、12月1日から在留資格変更許可申請を受け付けています。

🏯広島出入国在留管理局

通常1月4日から申請受付開始

広島の場合は、年明け1月4日から申請が可能になります。広島県内の留学生はこちらで申請します。

📍その他の地域

各管轄の入国管理局に確認

地域により受付開始時期が異なる場合があります。事前に確認しましょう。

早めの申請が安心

  • 入国管理局は、内定をもらった外国人留学生については早期から申請を受け付けています
  • 審査には通常1~2ヶ月を要しますので、早めに申請することが重要です
  • 申請が集中する時期は審査がさらに長引く可能性があります
  • 追加書類を求められることも考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう

申請手続きの流れ

在留資格変更許可申請の具体的な手続きの流れを説明します。

1 内定・雇用契約書の締結

企業と留学生の間で内定を出し、雇用契約書を締結します。

  • 給与は日本人と同等以上の条件が必須
  • 外国人特有の条項を付ける場合もあります
2 必要書類の準備

本人と企業の双方で必要書類を準備します(詳細は次セクション参照)。

3 入国管理局へ申請

本人の住所を管轄する出入国在留管理局に申請します。

  • 申請者:本人、または行政書士・弁護士
  • 会社の所在地を管轄する入国管理局ではないので注意
4 審査期間(1~2ヶ月)

入国管理局で審査が行われます。追加書類を求められる場合もあります。

5 許可通知

許可が下りると、ハガキで通知が届きます。

6 卒業証書の取得

大学・専門学校を卒業し、卒業証書を取得します。

⚠️ 卒業が大前提です。就労ビザが許可されても、卒業できなければ在留カードは交付されません。

7 在留カードの受取

入国管理局に卒業証書の原本を提示して、新しい在留カード(就労ビザ)を受け取ります。

✓ 卒業証書の原本提示がなければ、在留カードは交付してもらえません

8 就労開始

4月1日から正式に就労を開始できます。

卒業が絶対条件

就労ビザの取得が許可されても、大学や専門学校を「卒業」することが大前提です。

  • 就労ビザを申請した後も、勉学には最後まで気を抜かずに取り組んでください
  • 新しい在留カード(就労ビザ)は、卒業証書を入国管理局に対して原本提示しなければ交付してもらえません
  • 卒業できなかった場合、就労ビザの許可は取り消されます

必要書類一覧

在留資格変更許可申請に必要な書類を、本人側と企業側に分けてご紹介します。

本人が準備する書類

在留資格変更許可申請書
証明写真(縦4cm×横3cm)
パスポート
在留カード
卒業見込み証明書(申請時)→ 卒業証書(在留カード受取時)
成績証明書
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証など)

企業が準備する書類

登記事項証明書(登記簿謄本)
会社案内(パンフレットやホームページのプリントアウト)
新卒留学生が従事する職務内容を説明する文書
採用理由書(なぜその学生を雇おうと思ったかを説明)
雇用契約書のコピー
決算書のコピー(直近年度)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(カテゴリーにより)

採用理由書は重要書類

「なぜその学生を雇おうと思ったか」を説明する採用理由書は、非常に重要な書類です。

  • ただ書いて出せば良いというものではありません
  • 信憑性や入国管理局が納得するレベルの理由が求められます
  • 専攻と職種の関連性を明確に説明する必要があります
  • 具体的な職務内容と、本人の専攻・能力がどう活かされるかを記載

よくある不許可事例

新卒留学生の就労ビザ申請でよくある不許可事例をご紹介します。事前に対策することで、不許可のリスクを減らすことができます。

不許可事例1:専攻と職種のミスマッチ
事例:文学部卒業の学生をシステムエンジニアとして採用

理由:文学とITには関連性がありません。システムエンジニアであれば、情報工学、電気工学、数学などの専攻が必要です。

対策:募集段階で必要な専攻を明確にし、面接時に確認しましょう。
不許可事例2:単純労働とみなされる職種
事例:留学中のアルバイト先(飲食店)で、卒業後もホールスタッフとして正社員採用

理由:ホールスタッフは専門的な業務とは認められません。

対策:店長候補や管理職候補としての採用であれば可能性がありますが、単純なホール業務では不許可になります。
不許可事例3:学歴要件を満たしていない
事例:日本語学校のみを卒業し、本国でも高卒の留学生を採用

理由:日本語学校の卒業だけでは学歴要件を満たしません。本国で大学・短大を卒業している必要があります。

対策:採用前に学歴を確認しましょう。高卒の場合、実務経験10年があれば可能ですが、新卒では不可能です。
不許可事例4:給与が日本人より低い
事例:同職種の日本人新卒が月給22万円なのに、留学生には月給18万円を提示

理由:日本人と同等以上の給与条件が必須です。

対策:同職種の日本人社員と同等以上の給与を設定しましょう。
不許可事例5:卒業できなかった
事例:就労ビザの許可は下りたが、単位不足で卒業できなかった

理由:卒業が絶対条件です。卒業証書を提示できなければ、在留カードは交付されません。

対策:就労ビザを申請した後も、最後まで勉学に励むよう留学生に伝えましょう。

よくある質問(Q&A)

留学生が就職するときはビザはそのままでいいのですか?
いいえ。そのままではいけません。

外国人留学生を新卒で採用する場合は、「留学ビザ」のままでは就労することができないので、「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更するための申請を入国管理局に対して行うことになります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格への変更が必要です。
「就労ビザ」はどんな職種でも取得できるんですか?
いいえ。どんな職種でも取得できるわけではありません。

留学生が「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更する申請をする場合、現行制度上、基本的に専門技術的なデスクワークに対してのみ「就労ビザ」が交付されています。

入国管理局から単純労働とみなされる職種に関しては「就労ビザ」が交付されることはありません。

※ ただし、特定活動(N1ビザ)など一部例外もあります。
在留資格で言えば、どの種類の資格になりますか?学歴も関係しますか?
基本的には「在留資格 技術・人文知識・国際業務」が交付されることになります。

学歴要件:
「在留資格 技術・人文知識・国際業務」は基本的には大学や大学院などを卒業した方を対象としているので、中卒や高卒の方には交付されません。

対象となる学歴:
・大学・大学院卒
・短期大学卒
・専門学校卒(日本の専門学校に限る。専門士取得者)

※ 海外の専門学校は学歴とみなされません。
その「在留資格 技術・人文知識・国際業務」を取得しようとした場合に注意することはありますか?
はい。「募集職種と専攻とのマッチング」と「申請の時期」は特に注意した方が良いです。

1. 募集職種と専攻とのマッチング:
外国人留学生の専攻と、採用後に実際にその外国人が従事する職務内容がリンクしていないと就労ビザは交付されませんので、募集の段階から注意が必要です。

2. 申請の時期:
外国人の採用予定日を4月1日としていても、申請を遅れて出してしまうと「就労ビザ」の交付が4月1日に間に合わなくなり、4月1日になっても就労できません。

入国管理局は内定をもらった外国人留学生については12月1日から申請を受け付けていますので(東京の場合)、早めに申請をすることをお勧めします。
4月1日に採用しようと思ったら、遅くともいつぐらいまでに「就労ビザ」を申請しておいた方が良いですか?
遅くとも1月中には申請をした方が良いです。

審査には通常1~2ヶ月を要しますので、1月中に申請すれば、3月中には許可が下りる可能性が高いです。

地域別の受付開始時期:
・東京出入国在留管理局:12月1日から申請受付開始
・広島出入国在留管理局:通常1月4日から申請受付開始

早めに申請しておいた方が安心です。
会社が代理で申請することはできますか?
いいえ、この申請は本人の代わりに会社が代理することはできません。

申請できる人:
・本人自身
・本人または会社から依頼を受けた行政書士・弁護士

学生に就労ビザの申請を任せることが不安な場合や、学生の学歴(専攻)と職務内容のマッチングに不安がある場合は、国際業務専門の行政書士に相談することをお勧めします。
申請はどこの入国管理局で行いますか?
本人の住所を管轄する出入国在留管理局で申請します。

会社の所在地を管轄する入国管理局ではないのでご注意ください。

例えば、広島県内に住んでいる留学生であれば、広島出入国在留管理局で申請します。
大学を卒業しても就職が決まらなかった学生はどうなりますか?
大学を卒業しても就職が決まらなかった学生は、特定活動というビザを持っています。いわゆる第2新卒の人たちですね。

この場合は、特定活動ビザから就労ビザへの変更申請となります。

手続きは新卒の場合とほぼ同じですが、在留資格変更許可申請となります。
雇用契約書は日本人学生と同じでいいですか?
基本的には同じで構いませんが、外国人特有の条項を付けなければいけないケースもあります。

重要なポイント:
・給与面等は日本人と同等以上の条件が必須となります
・在留資格の更新に協力する旨の条項を入れることもあります
・不安がある場合は、専門家に相談しましょう

まとめ:新卒留学生採用のポイント

  • 留学ビザから就労ビザへの変更が必須(留学ビザのままでは就労不可)
  • 対象職種は専門技術的なデスクワークのみ(単純労働は不可)
  • 最重要:専攻と職種のマッチングが必須
  • 学歴要件:大卒・短大卒・専門学校卒(日本の専門学校のみ)
  • 申請時期:遅くとも1月中に申請(4月1日入社の場合)
  • 東京:12月1日から、広島:1月4日から申請受付開始
  • 審査期間:通常1~2ヶ月
  • 卒業が絶対条件(卒業証書の原本提示必須)
  • 会社は代理申請できない(本人または行政書士・弁護士のみ)
  • 申請は本人の住所を管轄する入国管理局で行う
  • 給与は日本人と同等以上が必須

専門家へのご相談をおすすめします

新卒留学生の就労ビザ申請は、専攻と職種のマッチングの判断が難しく、また申請時期も重要です。

特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:

  • 学生の専攻と職種のマッチングに不安がある場合
  • 初めて外国人留学生を採用する場合
  • 申請時期に間に合わせたい場合
  • 過去に不許可になったことがある場合

広島県内の企業様・留学生の方は、広島出入国在留管理局での申請経験が豊富な専門家にご相談ください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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