外国人留学生を新卒採用する場合に注意する点を解説します
2017.09.09
カテゴリ 就労ビザ
外国人留学生を新卒で採用する場合は、現在留学生が留学するために有している在留資格「留学」を、
例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要が出てきます。
※現在は特定活動(通称:N1ビザ)というビザもあります。
※就職ではなく起業する場合は「経営管理」という在留資格に変更することが必要です。
在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務等」に変更するには
「在留資格変更許可申請」という手続きを行わなければいけません。
留学生を雇うときのポイントは色々ありますが、例えば日本語学校を卒業予定の留学生の場合、本国等で
大学や短大を卒業していることが就労ビザを取るためには必要な条件となります。
本邦の専門学校は学歴として認められますが、海外の専門学校は学歴とみなされない点にも注意してください。
この「在留資格変更許可申請」の手続きは、本人の代わりに会社が代理することはできず、
本人もしくは本人または会社から依頼を受けた行政書士や弁護士でなければ申請を行うことができません。
申請は本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。
※会社の所在地を管轄する入国管理局ではないのでご注意ください。
審査には通常1~1.5か月を要しますので早めに申請をすることをお勧めします。
※ 申請が遅れると、採用予定日が4月1日であってもその日の時点で就労ビザが交付されていなければ就労できませんのでご注意ください。
入国管理局では4月入社の外国人留学生に対しては、12月1日から申請を受け付けていますので、
早めに申請を出すようにしましょう。※東京出入国在留管理局の場合
※広島出入国在留管理局の場合はに通常1月4日から申請が可能。
就労ビザの取得が許可されても大学や専門学校を「卒業」することが大前提ですので、
就労ビザを申請した後も勉学には最後まで気を抜かずに取り組んでください。
※新しい「在留カード(就労ビザ)」は卒業証書を入国管理局に対して原本提示しなければ交付してもらえません。
※いくら企業が内定を出しても本人の学歴(専攻)と職務内容がマッチングしていなければ
就労ビザは発給されませんのでご注意ください。
学生に就労ビザの申請を任せることが不安な場合や、学生の学歴(専攻)と職務内容のマッチングに不安が場合は
国際業務専門の行政書士に相談することをお勧めいたします。
雇用契約書も日本人学生とは異なる条項を付けなければいけないケースもございます。
※給与面等は同等以上の条件が必須となります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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