初めて入国する際に「在留カード」はどこでもらえるのか詳しく解説します
2017.09.26
カテゴリ 在留カード
在留資格認定証明書交付申請をして、無事に認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)が交付された外国人が中長期するために来日し、初めて日本に入国する際に
「在留カード」は、どこでどうやってもらうのだろう?
と不安に思われている人が少なからずいると思います。
在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility) が無事に交付され後は、在留資格認定証明書を在外日本大使館・領事館に持参、査証を申請して審査にパスした後、
(※現在、中国等では大使館・領事館への本人の直接申請は認められておらず、代理店を通して申請することとなっているようです。)
(詳しいことは現地の日本大使館に問い合わせしてみてください。メールでの問い合わせでも丁寧に回答偉してくれることが多いです。)
VISA(査証)を交付してもらい、空路で日本に入国することに一般的かと思います。下記の空港から入国する場合は、「在留カード」は、空港で即日交付されます。
・成田空港 NRT
・羽田空港 HND
・中部空港 NGO
・関西空港 KIX
・新千歳空港 SPK
・広島空港 HIJ
・福岡空港 FUK
※上記の空港からの入国ではない場合、入国後に市区町村に届け出た住所(居住地)宛てに在留カードは郵送されますのでご安心ください。
在留カードが交付されたら、原則2週間以内に住所を登録(住民票を役所で作成)してください。特に理由もなく手続きをせずにいると、
せっかくの在留資格が取り消しになってしまう可能性があります。
出入国在留管理局に日本での住所を報告する手続きは原則不要です。役所と入管庁は住所に関するデータは共有しています。
住民票ができたら、住民となりますので、原則的には日本国と同じ義務が生じてくることになります。
年金への加入や健康保険への加入等、私が普段接している外国人の方々の中には、健康保険には入ってるが年金には未加入や年金が未納状態の方が時々おられます。
年金が未加入や未納の場合は、万が一、事故や病気が原因で障害者になったときに「障害年金」が出ないことにもなりますし、外国人の皆様にとっていわゆるゴール的な存在である永住ビザの取得ができなくなる可能性が極めて高くなりますので、年金には必ず加入しましょう。
年金については、もし、将来日本に住まなくなったときは「脱退一時金」という制度もあります。
※「脱退一時金」・・・収めた年金の一部が返却される制度です
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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