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法律・会計ビザについて解説します

2017.04.17

カテゴリ 就労ビザ

法律・会計ビザについて説明していきます。

 

法律・会計業務ビザとは

弁護士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士弁理士・行政書士・海事代理士11士業を行う場合に必要な在留資格です。

※資格をもっている場合でも、企業の法務部で働く場合には技術・人文知識・国際業務ビザの範囲となります。

※中小企業診断士、不動産鑑定士は含まれていませんのでご注意ください。

※資格を持っているだけではなく、各士業団体(行政書士会等)に登録済みであることが条件になります。

(外国法事務弁護士の場合も日本弁護士連合会への登録が必要です。)

 

法律・会計ビザの申請に必要な書類を見ていきましょう。

 

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

「在留資格認定証明書交付申請」の場合

※海外から外国人を呼び寄せる場合やビザを新規取得する場合

「在留資格変更許可申請」の場合

※他の在留資格から変更を行う場合

在集資格認定証明書交付申請書 在留資格変更許可申請書
写真(4cm×3cm) 写真(4cm×3cm)
返信用封筒 パスポート
パスポート 在留カード
日本の資格を有することを証明する文書

※上記11士業

手数料納付書(4,000円分の収入印紙を貼付)
日本の資格を有することを証明する文書

※上記11士業