教授ビザについて解説します
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
教授ビザとは
外国人の大学教授、助教授、講師等が対象になるビザです。
常勤・非常勤は問われませんが、非常勤の場合は大学との雇用契約の内容や収入の安定を証明する書類を入国管理局に提出する必要があります。
教授ビザの取得条件ですが、
職種としては、
大学の教授、講師、助手等 が当てはまります。
活動内容としては、
日本の大学、これに準ずる機関、高等専門学校においての研究、研究の指導、教育をする活動が当てはまります。
※上記活動内容によって得られる収入で安定した生活が送れることも条件に含まれます。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/