永住ビザを家族と同時申請する場合に重要なポイント
2017.04.17
カテゴリ 永住ビザ
例えば本人(夫)が10年以上日本に在留しており、妻が10年未満の在留の場合にこのケースが当てはまります。
本人の永住者ビザの取得を許可された場合、本人(夫)は「永住者」となり、その家族は「永住者の配偶者等」となるので、もし、妻が結婚後3年経過しており、1年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件をクリアしていることになります。なので、永住ビザの申請ができることになります。
※この場合も、在留資格の在留期間(在留カードの有効期間)が3年以上である必要があります。
言うまでもないですが、本人(夫)の永住ビザの申請が不許可になった場合は、家族の永住ビザの申請も不許可となります。
子どもが生まれたときに、すでに自分が永住者ビザを持っていて、かつ、子供が日本で生まれた場合は、その子供は「永住者」または「永住者の配偶者等」のビザが取得できます。
※その子どもの取得できるビザが「永住者」または「永住者の配偶者等」のどちらになるのかは、申請のタイミングやケースによって異なります。
※子どもが出生してから30日以内に在留資格取得申請をする場合は、「永住者」の在留資格を申請できますが、それ以降に申請した場合は、
「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することになります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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