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永住ビザを家族と同時申請する場合に重要なポイント

2017.04.17

カテゴリ 永住ビザ

例えば本人(夫)が10年以上日本に在留しており、妻が10年未満の在留の場合にこのケースが当てはまります。

本人の永住者ビザの取得を許可された場合、本人(夫)は「永住者」となり、その家族は「永住者の配偶者等」となるので、もし、妻が結婚後3年経過しており、1年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件をクリアしていることになります。なので、永住ビザの申請ができることになります。
※この場合も、在留資格の在留期間(在留カードの有効期間)が年以上である必要があります。

言うまでもないですが、本人(夫)の永住ビザの申請が不許可になった場合は、家族の永住ビザの申請も不許可となります。

子どもが生まれたときに、すでに自分が永住者ビザを持っていて、かつ、子供が日本で生まれた場合は、その子供は「永住者」または「永住者の配偶者等」のビザが取得できます。

※その子どもの取得できるビザが「永住者」または「永住者の配偶者等」のどちらになるのかは、申請のタイミングやケースによって異なります。

※子どもが出生してから30日以内に在留資格取得申請をする場合は、「永住者」の在留資格を申請できますが、それ以降に申請した場合は、

「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することになります。