簡易帰化の要件を解説します
2017.04.18
カテゴリ 帰化
簡易帰化の要件について説明していきます。
簡易帰化の対象となるのは、特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)や日本人と結婚している外国人です。
簡易帰化のパターンとしては下記の9つが考えられます。
①日本国民であった者の子(養子除く)で、継続して3年以上日本に住んでいる人
→例えば両親が日本国籍からフランス国籍に帰化した場合で、自分もフランス国籍になっている場合が上記のパターン当たります。
②日本で生まれた者で継続して3年以上に日本に住んでいる人 または 父か母が日本で生まれた人
→特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)の多くがこのパターンに当てはまります。
③10年間継続して日本に住んでいる人
④日本人の妻(夫)で継続して3年以上日本に住んでいる人
→結婚前から継続して3年以上日本に住んでいる場合は結婚した時点でこのパターンに当てはまります。
⑤日本人の妻(夫)で婚姻の日から3年以上たっており、かつ、継続して1年以上に日本に住んでいる人
→例えばタイ人と結婚して、2年タイ王国で結婚生活を送って、その後日本で継続して1年以上結婚生活を送っている場合がこのパターンに当てはまります。
⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる人
→両親だけ先に帰化している場合
⑦日本人の養子で、継続して1年以上日本に住んでおり、かつ、養子縁組時に未成年であった人
→未成年の時に母(父)が再婚して連れ子として日本に来た外国人で、義理の父(母)と養子縁組をした場合がこのパターンに当てはまります。
⑧日本の国籍を失った人で、日本に住んでいる人
→(例)猫ヒロシ
⑨日本で生まれて、出生時から国籍が無い人で、継続して3年以上日本に住んでいる人
※①、②、③のいずれかが当てはまる人は、普通帰化で求められている住居要件(5年以上)が緩和されます。
※④、⑤のいずれかが当てはまる人は、普通帰化で求められている住居要件(5年以上)、能力要件(20歳以上)が緩和されます。
※⑥、⑦、⑧、⑨のいずれかが当てはまる人は、普通帰化で求められている住居要件(5年以上)、能力要件(20歳以上)、生計要件(月収がおおむね18万以上)が緩和されます。
以上が簡易帰化の要件となります
※簡易帰化とは言っても準備する書類が少なく簡易であるということではありません。実際には日本での居住歴が長い分、提出しなければならない書類の量が膨大になることが大半です。申請にはかなりの時間と労力が必要です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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