「経営管理ビザ」を取得するための必要書類

日本で会社を経営する、あるいは会社の幹部・役員になろうとする外国人には、「経営管理ビザ」という在留資格が必要となります。では、この経営管理ビザを申請するためには、どんな書類を提出しなければならないのでしょうか。このページでは、経営管理ビザを取得するための必要書類について解説しています。

■本人が用意すべき書類

外国人が自身で用意して提出しなければならない必要書類は、次の通りです。

<身分証明書関連>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートのコピー

<経営の真剣度を測るための証明書>

日本国としては、会社経営を口実に不正な目的で経営管理ビザを取得しようとする外国人には、社会の秩序を守るため、在留資格を認めたくありません。よって、本当に会社経営をするつもりで日本に滞在しようとするなら、その真剣度を示す資料を提出する必要があります。

※日本に居るためだけが目的で安易に経営管理ビザの取得をしようとする外国人も一定数存在します。

そのための資料として代表的なものは、次の通りです。

・申請理由書

その外国人がこれまでたどってきた経歴、日本で起業しようと思い立った理由、500万円以上の出資金を調達してきた経緯の説明、日本で起業するにあたっての自分の強みや特技、起業準備として実行したこと、会社の概要、将来の経営計画や展望などについて、詳しく記入します。※申請理由に加えて、「事業計画書」や「収支計画書」「売上予測」など、計画的なビジネスであることを疎明する資料の提出が必要となります。

・大学の卒業証明書(または最終学歴の証明書)など

日本の経営管理ビザを取得するにあたって、大学卒以上などの学歴の要件が求められているわけではありません。ただ、大学の卒業証明書には、ビザを申請する外国人の専攻分野が記載されているため、そこから外国人の経営能力などを推測することができると考えられています。また、日本語学科を専攻していたり、日本国内の大学を卒業していたりする事実は、日本語能力を裏付ける書類としても機能します。

・日本語能力を証明する書類

日本の大学を卒業していたり、日本語学科を専攻していたりしなくても、日本語能力試験の合格証などを添付すれば、日本語能力を裏付ける資料になります。国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が運営する「日本語能力試験(N2)」以上であることが望ましいですが、その他の公的に実施されている日本語能力検定の類いであれば、十分にその証明となりえます。

<そのほか、必要な物>

・返信用封筒

返信用封筒は、経営管理ビザの発行が認められたときに、在留資格認定証明書を送付するための郵送手段として必要となります。この返信用封筒には、簡易書留としての郵送料として404円分の切手を貼付しておかなければなりません。

■会社が用意すべき書類

経営管理ビザを外国人に発行するにあたっては、日本で経営、あるいは役員などとして管理する会社が実在し、実際に稼働していることが確認されなければなりません。

(※代表ではなく、管理職(役員)として経営管理ビザが許可されるためには、会社が一定以上の規模である必要があります。数人程度の規模の会社では管理職として経営管理ビザを取得することはできないと思っていただいたほうが良いと思います。)

つまり、その証拠書類を提出する必要があります。特に、これから会社を新設しようとする場合には、原則的には会社設立を完了させてから、資料集めをする必要があります。

<会社の実在や実働を証明する書類>

・登記事項証明書

会社が実在していることを証明するために、商業登記の登記事項証明書を提出します。これに加えて、所有物件の場合は土地建物の登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸契約書のコピーを提出します。

・定款のコピー

会社の基本ルールである定款も、その会社の実在を示す証拠となりますので、申請書に添付して提出しましょう。

・株主名簿

・取締役の報酬を決定する株主総会議事録

会社の管理者(幹部・役員)として経営管理ビザを取得しようとする場合は、日本人と同等以上の報酬が確保されていることも要件になりますので、報酬額決定の議事録がその証拠書類となります。

・会社名義の通帳のコピー

銀行などの金融機関は架空会社に口座を提供していません。会社名義の通帳が発行されている事実を示せば、会社が実在することの証明のひとつになります。

・会社案内

会社案内には、取締役など役員の名前が列挙されていることが多いです。そのリストの中にビザを申請する外国人の名前があれば、確かに会社の管理者として日本に滞在するつもりがある証拠となりえます。これに加えて、会社のビジネスプラン(営業方法など)を疎明する資料にもなります。

・会社の写真

オフィスが入居する予定の建物の住所表示や外観、入口、ポスト、フロア案内板、オフィスなどの写真を添付し、営業の準備が進んでいる様子を示しましょう。

オフィスが入る部屋は、実際に稼働できる環境を整えてください。机やパソコン、電話、キャビネットなどが設置済みである方が望ましいです。

・税務署が確認済みの書類

法人設立届出書や青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などで、税務署の確認印が押されているもの提出が原則的に必要となります。

記事の監修者

行政書士蜂須賀代表写真

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
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