外国人が日本で会社設立するには?経営管理ビザの取得条件をやさしく解説

「日本で会社を立ち上げたい。でもビザの条件って厳しいの?」
そんな不安を感じている外国人の方に向けて、この記事では「経営管理ビザ」の取得条件をわかりやすく解説します。
経営管理ビザとは、日本で事業を始めたい外国人が取得すべき在留資格のひとつであり、申請には厳格な審査基準があります。
実際には「日本人2名以上の雇用」や「500万円以上の資本金」、「事務所の設置」など、申請前に押さえておくべき要件が複数存在します。また、日本企業の幹部や役員としてビザを申請する場合には、さらに追加の条件も設けられています。
この記事では、これから日本での起業を考えている方が「経営管理ビザに必要な条件」を正しく理解し、スムーズに準備を進められるよう、制度の概要から実務上のポイントまで丁寧に解説します。
不安を自信に変える第一歩として、ぜひご活用ください。
経営管理ビザとは?どんな人に必要な在留資格か
「日本で会社を立ち上げたい」「日本企業の幹部として働きたい」——
そんな希望を持つ外国人が、日本に中長期で滞在するには「経営管理ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。
このビザは、日本で「経営」または「管理」の業務に携わる外国人に付与されるものです。たとえば、外国籍の方が日本で株式会社を設立して社長になる場合や、日本にある企業で取締役やマネージャーとして経営層に加わる場合が該当します。
ただし、日本では在留資格の不正利用を防ぐために、経営管理ビザの取得には厳しい審査が設けられています。十分な資金、適切なオフィス、雇用環境など、明確な基準をクリアすることが求められます。
なお、弁護士や会計士など、日本で特定の専門業務を行う外国人には「法律・会計業務」など別の在留資格が必要ですので注意しましょう。
経営管理ビザ取得の3つの基本要件(共通)
ここからは、起業家でも会社幹部でも共通して求められる「3つの基本要件」について詳しく解説します。
要件①:日本に事務所を設置していること
経営管理ビザを取得するには、実際にビジネスを行う「事務所」が日本国内にあることが必要です。
事務所とは、単なる住居ではなく、業務を行う場所であることが求められます。自宅兼オフィスのようなケースでも許可されることがありますが、原則としてビジネス専用のオフィススペースが好まれます。
物件を購入した場合は「不動産登記簿謄本」、賃貸の場合は「賃貸借契約書」の写しを提出します。また、許認可が必要な業種(例:飲食業、古物商など)の場合は、該当する許可証の写しも提出が必要です。
事務所の実在性を示すために、外観や内観の写真、ビルのフロア案内板、ポストの表示なども補足資料として提出することがあります。
要件②:日本人2名以上を常勤で雇用していること
次に重要なのが、雇用要件です。原則として、日本人または「身分系在留資格」を持つ外国人を2名以上、常勤で雇用している必要があります。
ここでいう「身分系在留資格」とは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などを指します。つまり、法的に日本に安定して滞在できる立場の人を雇うことが条件です。
単発のアルバイトやパート、短時間勤務の人材はカウントされないため注意が必要です。
この要件は、日本でのビジネスがしっかりと社会的な雇用を生んでいるかを判断する基準として使われています。
要件③:資本金または出資額が500万円以上であること
資本金の要件は、外国人の「本気度」を判断する最もわかりやすい指標です。
経営管理ビザを申請するには、500万円以上の資本金または出資がなされていることが求められます。これは、「ビザ取得のためだけのペーパーカンパニー」を排除するための基準でもあります。
資金の出所が明確であることも重要です。たとえば自己資金であれば、銀行の預金通帳の写しや送金履歴を提出します。家族などから借りた資金である場合は、「金銭消費貸借契約書」を添付しなければなりません。
また、設立後の資本金額だけでなく、調達の正当性や継続的な事業運営の見込みもあわせて審査されます。
会社幹部・役員として申請する場合の追加要件
自ら会社を設立するのではなく、日本企業の「幹部」や「役員」として経営管理ビザを申請する場合には、さらに以下の要件が追加されます。
要件④:経営または管理に関する3年以上の経験があること
これは、「形式上だけの役員」ではなく、実際に企業の経営やマネジメントに関与してきた人物であることを証明するための条件です。
経験として認められるのは、以下のようなケースです:
- 母国で会社を経営していた実績がある
- マネージャーや管理職として勤務した期間がある
- 大学院で経営学(MBA等)を専攻した(※専攻期間も含む)
これらの証明には、職務経歴書や在職証明書、学位証明書などの書類が必要です。
要件⑤:日本人と同等以上の報酬があること
幹部や役員として適正に働くためには、適切な報酬を受け取っている必要があります。
報酬額が不自然に低い場合、形式だけのポジションであると疑われる可能性があります。
そのため、日本国内の同等ポジションの日本人が受け取る水準と同等以上であることが条件となります。
具体的には、「役員報酬に関する株主総会議事録」や「給与支払明細書の写し」などが証明資料として必要です。
要件クリアのための実務ポイントと注意点
資本金の証明と管理
ビザ取得のためだけに一時的に入金された資金ではなく、事業運営に使用される実質的な資金であることが重要です。
資金の出所や使用目的について、正直かつ明確な説明が求められます。
事務所選びの注意点
事務所の物件選びでは「実際に稼働しているか」が問われます。机や電話、パソコンなどの設備があるか、来客対応ができる環境かなども確認されます。
住居兼用オフィスやバーチャルオフィスは、原則として不可または審査が厳しくなります。
雇用の要件における例外
資本金500万円以上を満たしている場合、一部業種では常勤雇用2名の条件を緩和できる場合もあります。
ただし、この場合も将来的な雇用計画や事業拡大の見込みを明示する必要があります。
まとめ|要件を正しく理解し、準備を確実に進めよう
経営管理ビザの取得は、日本で本気でビジネスを始めたい外国人にとって欠かせないステップです。
ただし、その申請には厳格な条件と、具体的かつ信頼性のある証明書類が求められます。
まずは、自分が起業を目指しているのか、それとも既存企業の幹部として働くのかを明確にし、それぞれの立場に応じた条件を理解することが大切です。
不安がある方は、ビザ申請を専門に扱う行政書士に相談することで、書類の不備や手続きのミスを防ぎ、スムーズな取得につなげることができます。
📩 ビザ取得に不安のある方へ
経営管理ビザの条件は複雑で、書類不足や形式ミスによる「不許可」も少なくありません。
専門家に相談することで、スムーズで確実な申請が可能になります。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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