元日本人が日本国籍を取り戻すには?再帰化制度と必要条件を解説

「一度外国籍を取得したけれど、日本国籍を取り戻したい」──そう考える元日本人の方は少なくありません。留学、結婚、仕事などの理由で外国籍を選択したものの、将来日本に戻りたいという希望を持つ人も増えています。
結論から言えば、日本国籍の再取得は可能です。その方法は「再帰化の申請」と、20歳未満を対象とした「国籍再取得の届出」の2種類。どちらの手続きも法務局が窓口で、広島県では広島法務局 国籍課が申請先となります。
この記事では、再帰化と再取得の違い、条件、必要書類、注意点をわかりやすく解説し、広島県で申請を進める際のポイントもあわせて紹介します。
再帰化とは?元日本人が再び日本国籍を得る方法
外国に帰化して日本国籍を失った元日本人が、再び日本国籍を取得する方法が「再帰化」です。通常の帰化よりも条件が緩和されています。
日本人が外国籍を取得すると、日本国籍は自動的に喪失します。再び日本国籍を取得するには、外国人として日本に帰化する「再帰化申請」が必要です。
ただし、元日本人の場合は、一般の外国人よりも要件が緩和される「簡易帰化」の対象となります。主な条件は次の通りです。
| 要件 | 一般の帰化申請 | 元日本人の再帰化 |
|---|---|---|
| 住居要件 | 日本に5年以上居住 | 緩和(過去に日本居住歴があれば柔軟に判断) |
| 能力要件 | 20歳以上で本国法上も成人 | 同様 |
| 生計要件 | 安定した収入と生活基盤があること | 同様だが扶養家族なども含めて柔軟に判断 |
| 素行要件 | 犯罪歴・納税状況などを審査 | 一般の帰化と同等の審査 |
再帰化を希望する場合、外国人として日本に再入国し、在留資格を取得してから申請する流れになります。
たとえば、外国籍の配偶者として「日本人の配偶者等」ビザを取得すれば、在留期間中に再帰化申請を進めることができます。
また、元日本人が5年以上日本に居住していなくても、出生地や家族関係などの事情を考慮して柔軟に判断されるケースもあります。
一方で、再帰化といえども提出書類は通常の帰化申請とほぼ同じであり、生計証明・履歴書・動機書・親族概要書・外国籍証明書などを揃える必要があります。
また、審査には1年前後かかるのが一般的です。
再帰化申請の流れと注意点
再帰化の手続きでは、日本国籍喪失の有無や、現在の在留資格などを正確に整理しておく必要があります。手続きの流れを確認しましょう。
再帰化の手続きは、以下のようなステップで進みます。
| ステップ | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| ① 国籍喪失届の確認 | 日本国籍を正式に離脱したか確認 | 戸籍に「国籍喪失」の記載があるか確認 |
| ② 在留資格の取得 | 日本に合法的に居住する資格を取得 | 「就労ビザ」「配偶者ビザ」など |
| ③ 帰化申請書の準備 | 必要書類の作成・翻訳 | 生計・素行・履歴関係を証明 |
| ④ 法務局での面談 | 日本語力・生活状況の確認 | 広島法務局 国籍課で実施 |
| ⑤ 審査・結果通知 | 約1年後に許可または不許可 | 官報に掲載後、日本国籍を再取得 |
申請の際に特に注意すべきなのは、「国籍喪失手続き」が完了しているかどうかです。
まれに、戸籍上は日本国籍が残っているまま外国籍を取得してしまうケースがあります。この場合、日本のパスポートが誤って有効化されたままになることもあり、使用すると違法行為(旅券不正使用)となる可能性があります。
再帰化前には、必ず法務局や行政書士に相談し、国籍と在留の状態を整理しましょう。
広島県で申請する場合は、広島法務局 国籍課(広島市中区上八丁堀6-30)が管轄です。事前予約制の相談を行っており、書類準備から申請までをサポートする行政書士も多数活動しています。
20歳未満の人が対象|国籍再取得の届出とは
出生時に日本国籍を持っていたが、外国国籍を優先して日本国籍を失った未成年は、届出によって日本国籍を再取得できます。
日本の国籍法は、原則として二重国籍を認めていません。
一方、日本は親の国籍に基づく「血統主義」、アメリカなどは「出生地主義」を採用しています。
たとえば、日本人の親がアメリカで子どもを出産すると、その子は
- 日本の血統主義により「日本国籍」
- アメリカの出生地主義により「アメリカ国籍」
を同時に取得します。
このように、出生時点で日本国籍と外国国籍を併有する場合、日本では出生後3か月以内に「国籍留保の届出」を行わなければなりません。
この届出をしなかった場合、その子は「出生時にさかのぼって日本国籍を失う」扱いになります。
しかし、親の届出忘れなどで日本国籍を失ったまま成長した子どもが、20歳未満で日本に住んでいる場合、「国籍再取得の届出」によって日本国籍を取り戻すことができます。
この手続きは帰化と異なり、法務局での厳しい審査は不要で、届出のみで再取得が可能です。
必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 国籍再取得届書 | 本人・法定代理人が記入 |
| 戸籍謄本(親のもの) | 日本国籍を持つ親の証明 |
| 外国の出生証明書 | 現在の国籍・出生地を確認 |
| 住民票 | 日本国内の住所証明 |
広島県では、広島法務局または呉支局・福山支局でも届出を受け付けています。
対象者が日本語に不慣れな場合は、親や行政書士が同行して説明をサポートすることも可能です。
再帰化・再取得を検討する際の注意点とポイント
再帰化や国籍再取得は「国籍法」と「入管法」の両面を理解する必要があります。失敗を防ぐためのポイントを押さえましょう。
再帰化を目指す元日本人の多くが直面するのは、「国籍喪失」「在留資格」「書類不足」の3つの壁です。
| 課題 | よくある問題 | 対応策 |
|---|---|---|
| 国籍喪失 | 国籍離脱届を提出していない | 戸籍を確認し、喪失届を補完 |
| 在留資格 | 再入国時のビザ選択に迷う | 行政書士に相談して適切な在留資格を取得 |
| 書類不足 | 海外書類の翻訳や公証が不十分 | 翻訳会社・専門家に依頼して整備 |
特に海外長期滞在者の場合、戸籍や住民票の扱いが不明瞭なケースもあります。広島法務局では、再帰化申請前の個別相談が可能で、必要書類のチェックや申請スケジュールの確認を行ってくれます。
また、再帰化後は再び日本の社会保障制度(年金・健康保険など)への加入が必要になります。住民登録を再開し、税・保険・年金手続きを同時に行うことも忘れないようにしましょう。
まとめ
外国籍を取得した元日本人でも、再帰化や国籍再取得の制度を利用すれば日本国籍を取り戻すことが可能です。
成人の場合は「再帰化申請」、20歳未満の場合は「国籍再取得の届出」を行うことで、日本に再び暮らす道が開かれます。
広島県では、再帰化を希望する元日本人や海外出身者の相談が増えており、広島法務局や行政書士によるサポート体制も整っています。
制度の理解が不十分なまま自己判断で進めると、国籍喪失の扱いや書類の不備でトラブルになることもあります。
確実に日本国籍を取り戻すためには、専門家に相談し、正確な情報と手続きを踏むことが大切です。
「もう一度日本人として生きたい」──その願いを、確かな準備で実現しましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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