帰化後の名前はどうやって決める?命名のルールや名前を決めるタイミングも解説!

帰化後の名前はルール内であれば、申請者の裁量によって自由に決められます。帰化申請前から使用している通称を帰化後の名前にできるほか、これまでと全く異なる名前を付けることも可能です。
本記事では、そんな帰化申請後の名前のルールについて解説します。日本人の家族がいる場合の名字に関するルールや、帰化後の名前を決めるタイミングについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
帰化後は自由に名前を決められる
日本国籍を取得した帰化者は自由に名前を決められます。日本風の新たな名前を付けられるほか、これまでの名前をカタカナ表記にしたり、長年使ってきた通名をそのまま使用したりすることが可能です。
このように帰化者は厳しい制約を受けることなく自由に名前を決められるうえ、名前に関して特に理由も問われません。そのため、帰化後の名前について難しく考える必要はありませんが、一度決めた名前の変更は難しいことから、慎重に決定することをおすすめします。
帰化申請後の名前のルール
帰化申請後の名前のルールは、日本人に適用されるルールと変わりません。帰化者は、戸籍法施行規則第60条に規定された次のルールを守る必要があります。
第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) |
出典:e-Gov法令検索「戸籍法施行規則」
常用漢字表とは、現代の国語を書き表す場合に使用する漢字の範囲を「目安」として示したもので、2010年1月30日に内閣告示された常用漢字表が最新版となっています。
戸籍法施行規則によると、帰化後の名前は、常用漢字表に記載された漢字のほかに、カタカナやひらがなを使用できます。つまり、帰化者は、本国の名前をカタカナ表記にしたものを帰化後の名前にすることも可能です。
他方、帰化後の名前の漢字と読みの整合性が気になる方は、法務省の「戸籍統一文字情報」を利用することをおすすめします。戸籍統一文字情報では、人名用漢字と常用漢字にチェックを入れたうえで読みを入力して検索すると、読みに対応した漢字を調べることが可能です。
名前決定の例
米国籍のTom Cruiseさんが帰化後も今までと同じ名前を名乗ることを希望している場合、「クルーズ(氏)・トム(名)」といった形で、カタカナ表記で英語の読み方を継続して使用することが可能です。
しかし、帰化後の名前は、アルファベットを使用できません。漢字かカタカナ、ひらがなといった日本語で表記されるものに限定されます。
裏を返せば、漢字かカタカナ、ひらがなを使っていれば、どんな名前でも問題ありません。たとえば、歴史上の人物や俳優、スポーツ選手などと同名でも、利用は許可されます。
なお、日本にはミドルネームという概念がないため、名字と名前の中間に存在するミドルネームを名乗れません。名字と名前に無理やりミドルネームをつける方法もありますが、名字と名前の間にスペースを入れた名前は、帰化許可審査の段階で却下されます。
一度決まった名前を変えられない
帰化許可がおりて戸籍が編纂されると、特別な理由がない限り名前の変更はできません。振り仮名を含む名前を変更するには、戸籍法に基づいて家庭裁判所の許可が必要になるためです。
事実、戸籍法第107条の2では、次のように規定されています。
第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。 |
出典:e-Gov法令検索「戸籍法」
最高裁判所によると、この条文でいう「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活で支障をきたす場合を指します。つまり、単なる個人的趣味や好悪、信仰上の希望などのみでは、名前の変更は許可されないというわけです。
こうした法的制約を踏まえると、帰化後の名前は慎重に決める必要があります。
帰化後の名前に使えない漢字や名前
帰化後の名前には、常用漢字や人名用漢字に該当しない漢字は使えません。
現在、常用漢字は2,136字、人名用漢字は863字あり、合計で2,999字です。つまり、帰化後の名前に漢字を使う場合は、2,999字の漢字のなかから選ばなければなりません。
また、親や兄弟と同じ名前も、帰化後の名前に使えません。同じ戸籍内に同名の人がいると、個人の特定が困難になるためです。
ただし、読み方が同じであるものの、漢字が異なる場合は、帰化後の名前として認められます。たとえば、父親が「雄一」という名前でも、同じ戸籍に入る子どもは、「裕一」という読みが同じ名前をつけることが可能です。
このほか、非常識な名前や縁起の悪いとされている漢字を使った名前は、常用漢字を使っても使用を許可されない場合があります。難解な名前や卑猥な名前も、使用を許可されません。
日本人の家族がいる場合の名字
ここからは、日本人の家族がいる場合の名字に関するルールについても解説します。
配偶者が日本人の場合の名字
配偶者が日本人の場合、帰化後の名字は、その配偶者と同じになります。民法では「夫婦同性」が基本となっており、夫婦で名字が異なる「夫婦別姓」が認められていないためです。
そのため、夫婦が同時に帰化した場合や、夫婦の一方が日本国籍であり他の一方が帰化した場合には、夫婦間の協議に基づいて夫または妻のどちらの名字を名乗るか決めなければなりません。
親が日本人の場合の名字
親が日本人の場合、帰化後の名前は親の名字を名乗ることになります。親の戸籍に入籍する未婚の子どもは、同じ戸籍内で同じ名字を名乗らなければならないためです。
たとえば、全員外国籍の家族が同時に帰化申請をし認められた場合、基本的に同じ戸籍が編纂され、全員同じ名字となります。
帰化後の名前を決めるタイミング
帰化後の名前は、帰化申請までに決めなければなりません。帰化許可申請書に帰化後の名前(氏名)を記載する欄があり、この欄に名前を記載していなければ、そもそも帰化申請ができないためです。
以下、法務省が公開している帰化許可申請書のサンプルです。

出典:法務省「帰化許可申請」
ご覧のとおり、帰化後の本籍を記載する欄の下に、帰化後の名前を記入する欄があります。この欄が記載した名前が正式な帰化後の名前になるため、ご注意ください。
帰化後の名前を変えたい場合の手続き
どうしても帰化後の名前を変えたい場合は、戸籍以外の通称を5年から7年程度使用したうえで、家庭裁判所に改名を申し立てましょう。
通称を名乗って生活を送るうえで、むしろ戸籍上の名前を名乗ることが生活上の支障を引き起こすと認められれば、戸籍上の名前の改名が許可されます。
まとめ
戸籍法の制約により、一度戸籍に登録された名前を変えるのは容易でありません。
離婚時に相手の戸籍から抜ける際に旧姓にあたる名字がない場合は新たな名字を作成できますが、それはあくまでも例外です。これらを念頭に、帰化後の名前は慎重に決めてください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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蜂須賀 昭仁
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