在留資格取消制度について
2017.06.12
カテゴリ 在留カード
在留資格が取り消される場合の主なケースについては下記のようなものがあります。
① 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていて日本に在留する者が、その配偶者としての活動を正当なく、継続して6か月以上行わないで在留している者。
② 新たに中長期滞在者となった者(入国や在留の許可を受けた者)で90日以内に、入国管理局に住所地の届け出をしなかった場合。
③ 入国管理局に虚偽の居住地を届け出た中長期滞在者
上記のようなケースで在留資格が取消された場合、30日を超えない範囲で出国するために、入国管理局から必要な期間を指定され、その期間は、住居、行動範囲、就労活動が禁止されることになります。
入国管理局から出国命令を受けた外国人が、指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制事由(強制送還事由)に該当し、退去強制手続(強制送還手続)が進められることになります。