配偶者ビザの「質問書」とは?入管が確認する内容と偽装結婚と疑われない対策

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請で最もよく聞かれる質問のひとつが、「入管から何を聞かれるのか」「偽装結婚と疑われないためにはどうすればいいか」という点です。

結論から言うと、入管の審査は「質問書」という書面で行われ、面談ではありません。そして審査の核心は一点——「ふたりの結婚は本物か」という確認です。正式な結婚であれば、交際・結婚の経緯を丁寧に説明し、証拠を揃えれば許可は得られます。

この記事でわかること

  • 質問書で具体的に何を聞かれるか(12項目の概要)
  • 偽装結婚と疑われやすいパターンと対策
  • 有効な証拠書類の例と準備のコツ
  • 申請時によくある疑問(FAQ)

質問書とは何か――面談ではなく「書面審査」

入管の「ヒアリング」は呼び出しによる面談ではなく、「質問書」という所定の書類への記入という形で行われます。

質問書の基本情報

  • 作成するのは日本人配偶者(外国人本人ではない)
  • 8ページ・12項目で構成
  • 提出が必要な申請:在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
    ※在留期間更新申請には原則不要(再婚を除く)

質問書で聞かれる主な内容

質問書では、ふたりが出会ってから現在に至るまでの交際・婚姻の実態を細かく確認されます。プライバシーに踏み込んだ内容も含まれますが、正直に丁寧に書くことが最善策です。

1 基本情報・住居・職場

日本人配偶者の氏名・住所・職場情報など。他の提出書類(在職証明書等)と内容が一致していることが重要です。

2 初めて知り合った時期・場所・結婚に至るいきさつ

審査の核心部分。できるだけ年月日を示しながら時系列で詳述します。書ける欄が少ない場合は別紙(A4×2枚程度)でまとめるのが一般的です。

3 紹介者の有無・夫婦間の共通言語

紹介者がいる場合はできるだけ詳しく記入します(誰であっても審査上の不利はありません)。言語能力は正直に記入しましょう。

4 婚姻歴・外国人配偶者の来日回数・日本人側の渡航回数

パスポートの査証欄を参照しながら記入します。渡航回数が少ない場合は、通話履歴・SNS記録など別の交流証明を補強します。

5 退去強制歴・双方の親族情報・結婚を知っている親族

親族に結婚の報告をしていない場合はマイナス評価になることがあります。両家の親族には必ず事前に報告しておきましょう。

※質問書の内容・様式は入管当局の運用変更により変わる場合があります。最新の書式は出入国在留管理庁公式サイトでご確認ください。

偽装結婚と疑われないための対策

配偶者ビザが不許可になる最大の理由のひとつが「偽装結婚の疑い」です。偽装結婚は交際の実態がないため、それを証明できません。逆に言えば、交際・結婚に至るまでの経緯を説明できる証拠が揃っていれば、許可が下りる可能性は大きく高まります

有効な証拠の例

ふたりで一緒に写っている写真(結婚式・顔合わせ・旅行など)
通話記録・メール・LINE・SNSのやりとり
パスポートの渡航記録(お互いの国への訪問履歴)
送金記録・プレゼントの領収書など交流の証跡

偽装結婚を疑われやすいパターン

以下に該当する場合でも、正式な結婚であれば許可は得られます。ただし、疑念を払拭する補足説明や証拠を積極的に添付することが重要です。

  • 交際期間が極端に短い
  • お互いの国への渡航歴がほとんどない
  • 年齢差が大きい
  • 日本人配偶者の収入が少ない
  • 日本人配偶者が過去に複数回、外国人と結婚・離婚している
  • 出会った場所がバー・キャバクラなど一部の夜間営業施設

写真は積極的に撮っておきましょう

正式な結婚であれば、結婚式・両家への挨拶・旅行など、節目に写真が残っているはずです。申請前から意識して記録を残しておくと、いざ申請するときに証拠として役立ちます。日常的なSNS投稿(位置情報付き・日時付き)も有効な交流の証拠になります。

よくある質問(FAQ)

質問書は手書きでないといけませんか?
手書きでもパソコン入力でも問題ありません。結婚に至った経緯などスペースが足りない場合は、別紙をパソコンで作成して添付する方法が広く使われています。
交際期間が短いと必ず不許可になりますか?
交際期間が短いこと自体は不許可の絶対条件ではありません。ただし疑いを持たれやすいため、交際の経緯を詳細に説明し、写真・通話記録などの証拠を補強することが重要です。
配偶者ビザの申請サポートについてはこちらもご参照ください。
質問書に離婚歴を書くと不利になりますか?
離婚歴があること自体は直接不利にはなりません。ただし、日本人配偶者が複数回外国人と結婚・離婚を繰り返している場合は疑いを持たれる場合があり、その際は離婚の経緯を丁寧に説明することが求められます。
渡航歴がほとんどなくても許可は取れますか?
取れるケースはありますが、代わりに通話履歴・SNSのやりとりなど、遠距離での交流を示す資料を充実させることが重要です。個別のケースについてはビザ相談窓口でご確認ください。
質問書で嘘を書いたらどうなりますか?
虚偽記載が判明した場合、申請上の不利益処分を受けるだけでなく、在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)に問われる可能性があります。正直に、他の書類と矛盾なく記入することが鉄則です。
更新申請でも質問書は必要ですか?
原則として在留期間更新申請には質問書は不要です。ただし再婚の場合は提出を求められることがありますので注意してください。

まとめ:正直・丁寧・証拠の三原則

質問書は日本人配偶者が作成する全8ページの書面審査(面談ではない)
出会いから結婚までの経緯を時系列・具体的に記入する
写真・通話記録・SNS・パスポートなど交流の証拠を揃えて補強する
疑われやすいパターンに該当する場合は積極的な説明と証拠添付で対応する
虚偽記入は厳禁。正直に、他書類と矛盾なく書くことが最重要

申請内容に不安がある場合や、疑われやすいパターンに該当する場合は、早めにご相談ください。
配偶者ビザの申請サポートについて詳しくはこちら
まず相談したい方はビザ相談窓口へ

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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