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【Q&A編】技能ビザはどのような職種に交付されるのか

 

(お客様)
Q.技能ビザはどのような職種に交付されますか?

 

(国際行政書士)
A.代表的な例としては外国料理の調理師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。

 

(お客様)
Q.「在留資格 技能」を取るのに条件はありますか?

 

(国際行政書士)
A.職種に関係なく求められる条件としては、日本にある会社と雇用契約を結んでいることと、日本人と同等以上の報酬を受けることです。

 

(お客様)
Q.外国料理の調理師の場合について具体的に教えてください。

 

(国際行政書士)
A.それでは中国人調理師が中華料理店で働く場合について説明しますね。

 

(お客様)
Q.はい。お願いします。

 

(国際行政書士)
A.まず、基本的なことですが、いくら卓越した調理技術を持つ料理人であっても、中国人調理師が日本料理店で働くために「技能ビザ」が発給されることはありません。

 

(お客様)
Q.そうなんですね。料理人としての認められる条件基準みたいなものはありますか?

 

(国際行政書士)
A.あります。料理人に対しても料理人が働くお店に対しても一定の基準が求められます。

料理人に対して求められる基準は実務経験です。

中国人調理師を呼び寄せる場合は10年以上の実務経験が必要になります。

実務経験については1、2か月足りないだけでも不許可になる可能性が高いので注意が必要です。

料理店については、外国料理専門店であるいうことが求められます。