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留学生がに卒業後に申請すべき在留資格を紹介します

2021.08.14

カテゴリ 在留資格の手続きの種類

留学生卒業後の進路と、ビザの関係

外国人が、日本の大学や専門学校などで学ぶために必要なのが、留学ビザ(在留資格『留学』)です。

留学ビザを持っていて、「資格外活動の許可」も得ている留学生ならば、週28時間を上限に(例外的に夏休み期間中なら週40時間まで)を上限に、パチンコ店や雀荘、風俗店など以外の一般的なアルバイトをすることができます。

ただ、問題は大学や専門学校を卒業したり、辞めたりした後の留学生の扱いです。

どのような場合に、引き続き日本に滞在し続けることができるのでしょうか。順を追って解説します。

中退した留学生は、どうなる?

大学や専門学校を退学した時点で、留学ビザは失効してしまいます。

もし、アルバイトをしていた場合、その「資格外活動」は、留学ビザが前提で許可されていたわけですから、そのままアルバイトを続けることも違法となります。

大学を辞めても、日本企業に就職が決まれば、就労ビザによって引き続き日本での滞在が認められるでしょう。※本国で大学等を卒業している場合。

ただ、日本に留学してきたにもかかわらず、日本の大学を卒業しておらず、特別な資格や免許も取得していない元留学生を採用する日本企業は少なく、就職活動は難航するかもしれません。

そもそも、留学生でなくなれば日本に居続けることを正当化できなくなります。日本人と結婚するなど、別の在留資格を得ない限り、母国へ帰らなければなりません。オーバーステイ(不法残留罪)で処罰されるかもしれません。大学などを辞めた後にどうするのか、あらかじめ自分の身の振り方を決めてから、退学するように気をつけてください。

アルバイトをしていた留学生が、そのアルバイト先で引き続き正社員として雇用される場合

そのアルバイトが、たとえばスーパーマーケットの品出し作業や清掃業務など、一種の単純作業(ルーチンワーク)に属する場合、たとえ正社員として雇用するとしても、原則として就労ビザの取得は認められません。なぜなら、留学生を正社員として採用する場合、その留学生が大学や専門学校で学んだ専門的な知識や技術を活用できる職種に就かせなければならないからです。

たとえ、正社員としての雇用を機に、職種を変更(配置転換)する予定があるとしても、出入国在留管理局によって、留学生の専攻分野と、就職先の業務内容の整合性とが、厳しく審査されると考えられます。留学生をアルバイトとして使っている企業では、通常、その両者を整合させるのは難しいと予想されますので、留学生に他社への就職活動を認めた方が得策です。

卒業前に入社することになった、現役留学生は?

留学生は、「資格外活動」の範囲内でだけ、収入を得て働くことが認められています。企業が留学生を新入社員として採用する場合は、そのほとんどがフルタイム勤務での採用でしょう。つまり、週28時間の上限を超えて働くため、留学ビザのままでは違法となってしまいます。

つまり、留学ビザから別の就労ビザへの変更手続きが必要となります。「今後、変更するつもりである」という予定があっても、留学ビザのままにしていてはいけません。たとえ、他の新入社員と入社時期が異なることになっても、必ず在留資格を変更してから入社しなければならないのです。

そして、留学生に対する就労ビザは、基本的に大学や専門学校で学んだ知識や技術に関連する職種でなければ、認められませんので、その点でも注意が必要です。

外国人留学生が民間企業に就職する場合、その多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。

たとえば……

・電気工学を学んだ留学生が、家電メーカーに就職する場合

・アニメーション系の専門学校を卒業した留学生が、ゲーム会社に就職する場合

・法学部を卒業した留学生が、法律事務所でパラリーガル(弁護士補助業務)として勤務する場合

・日本語学科で学んだ留学生が、出版社で海外ベストセラー本の和訳業務を担当する場合

……などは、いずれも入社前に「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が求められます。

留学生が卒業後も仕事先が決まらず、就職活動を続ける場合は?

大学や専門学校を卒業した時点で、留学ビザは効力を失います。もし、就職先が決まっていないために、そのままでは就労ビザを取れないときは、すみやかに、「特別活動ビザ(就職活動)」を取得する必要があります。

もし、間もなく内定が出て就職先が決まっても、正式に入社するまでの間は就労ビザを取得することができません。内定から入社までに、数ヶ月の期間が空く場合も、特別活動ビザ(内定を得て入社まで待機する者)を取得する必要があります。

就職活動中に、一息ついて気分転換をしたいときは、特定活動ビザを取って一時帰国し、母国で気持ちを落ち着かせたら再入国することもできます。ただし、帰国していた期間が長すぎると、在留資格を有効に使っていないものとして、再入国の審査が厳しくなったり、入国が拒否されたりするおそれがあります。せいぜい、帰国期間は2~3週間ぐらいにとどめておきましょう。