在留資格を取得するための手続の種類
2017.04.13
カテゴリ 在留資格の手続きの種類
在留資格取得の手続き
「在留資格認定証明書交付申請」
→外国人を呼び寄せるための手続き。(新規の在留資格申請)
「在留期間更新許可申請」
→今の在留資格のままで在留期間を延長する手続き。(通常3か月前から申請できます)
「在留期間変更許可申請」
→今の在留資格を他の在留資格に変更する手続き。
(Ex.1 留学から就労系の在留資格に変更 Ex.2 就労系の在留資格所持者が日本人としたことで在留資格を変更)
「資格外活動許可申請」
→本来は就労することができない在留資格(「留学」や「家族滞在」)の人がアルバイト等をするための手続き。
「資格外就労」が許可されると、週28時間以内の就労が可能となります。
「再入国許可申請」
→出国前の在留資格及び在留期間で再入国するための手続き。
1年以上日本を離れる際は必ずこの手続きをしてください。そうしないと、現有している在留資格が失効することになります。
「国際結婚・国際離婚」
→身分についての変動があるために「在留資格」の取得や変更の手続きが伴います。
「短期滞在査証申請」
→日本にいる家族や知人を訪問するための査証を申請するための手続き。
「在留特別許可申請」
→正規の在留資格が無い外国人が日本に住むべき特別な理由がある場合にする手続き。
以上が「在留資格」を取得するための主な手続きになります。