外国人の会社設立と経営管理ビザ申請ガイド|日本在住・海外在住別に徹底解説【2025年改正対応】
【2025年10月改正】経営管理ビザの要件が大幅に厳格化されました
2025年10月16日に「出入国管理及び難民認定法」の省令が改正され、経営管理ビザの新規申請要件が変更されています。これから新規に申請する方は、旧要件(資本金500万円等)ではなく、新要件をご確認ください。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
外国人が日本で会社を設立し、経営者として日本に在留するには、原則として経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得が必要です。ただし、手続きの内容は「すでに日本に住んでいるか」「海外在住か」によって大きく異なります。また、2025年10月の法改正により、ビザ取得のハードルが従来より大幅に上がっています。
この記事でわかること
- 外国人の会社設立パターン(3タイプ)の違い
- 日本在住の外国人が会社を設立する具体的な手順
- 海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合の追加要件
- 会社設立後に必要な手続き(許認可・税金・社会保険)
- 2025年10月改正後の経営管理ビザ新要件
- 技能ビザから経営管理ビザへの変更申請のポイント
手続きが複雑な場合や不安がある方は、早い段階で専門家への相談をおすすめします。ビザ相談窓口でお気軽にご相談ください。
外国人の会社設立パターン:まず自分のケースを確認
外国人が日本で会社を設立するケースは、大きく3つのパターンに分かれます。自分がどのパターンに該当するかを最初に確認してください。手続きの内容や難易度が大きく異なります。
パターン① 本国から日本進出
本国で会社を経営しており、日本進出のために日本法人を設立するケース。海外在住者として手続きを進めつつ、日本側に協力者が必要になる場合があります。
パターン② 日本在住の外国人が起業
就労ビザや留学ビザで日本に在留している外国人が起業するケース。日本の銀行口座・印鑑証明書を持っているため、手続きは比較的スムーズです。
パターン③ 海外在住者が新規で日本進出
海外に住んでいる外国人(本国で会社を所有していない方も含む)が、初めて日本で会社を設立するケース。日本に協力者が必要となり、手続きが最も複雑です。
経営管理ビザが不要なケース
- 永住者・特別永住者
- 永住者の配偶者等・日本人の配偶者等
- 定住者
上記の身分系在留資格を保有している外国人は、会社を設立・経営するために経営管理ビザを取得する必要はありません。
| パターン | 印鑑証明 | 銀行口座 | 手続きの難易度 | 協力者の要否 |
|---|---|---|---|---|
| ①本国から日本進出 | 母国の証明書(国による) | 協力者の口座を使用 | やや複雑 | 原則必要 |
| ②日本在住の外国人 | 日本の印鑑証明書 | 本人の口座を使用 | 比較的スムーズ | 不要 |
| ③海外在住者が新規進出 | 母国の証明書(国による) | 協力者の口座を使用 | 最も複雑 | 必須 |
日本在住の外国人が会社を設立する手順
就労ビザや留学ビザで日本に在留している外国人が会社を設立する場合の手順を解説します。日本の印鑑証明書や銀行口座を保有しているため、手続き上は日本人の会社設立と大部分が共通しています。
事前準備:印鑑登録が必要な場合
日本に在留している外国人は市区町村の役所で印鑑登録ができます。まだ印鑑登録をしていない方は、先に印鑑登録を済ませ、印鑑証明書を取得してください。
会社設立の3ステップ
以下の7項目を決定し、定款を作成します。作成後は公証役場で認証を受けてください。
会社の銀行口座はまだ作れないため、出資者本人の個人口座に資本金を振り込みます。通帳の記帳で出資者の名前が確認できるよう振り込んでください。振り込み後の通帳コピーと払込証明書が資本金の証明書類になります。
資本金の振込タイミングに注意
資本金の振込は、必ず定款の公証(認証)の後に行ってください。同日付でも問題ありませんが、公証前の振込は無効になります。
登記申請書を作成し、定款・資本金の証明書類を法務局に提出して申請します。登記完了をもって会社設立が完了します。
日本人との会社設立との主な違い
- 事務所の確保が必須:経営管理ビザ申請前に、会社住所を自宅以外の独立した事務所に変更する必要があります(住所変更には数万円程度の登録免許税がかかります)
- 事業の安定性・継続性の立証:経営管理ビザ申請では、入管に対して事業が安定・継続的に運営されることを証明しなければなりません
海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合
海外に在住している外国人の場合、日本に住んでいる外国人の手続きと基本的な流れは同じですが、以下の2点が異なります。
なぜ海外在住者には協力者が必要なのか
現在、日本の銀行は在留カードを保有している外国人(中・長期の在留が許可されている方)にしか銀行口座の開設を認めていません。在留カードを持たない海外在住者は、住民票も印鑑証明書も作れないため、日本に住んでいる協力者の協力が不可欠です。
違い①:印鑑証明書の代替書類
| 出身国・地域 | 必要な証明書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 韓国・台湾 | 母国の印鑑証明書 | そのまま提出可 |
| 中国 | 公証処で印鑑を公証した書類 | 公証処での手続きが必要 |
| 印鑑制度のない国 | サイン証明書 | 大使館・領事館等で取得 |
上記の書類に加えて、日本在住の協力者の印鑑証明書(日本の印鑑証明書)も必要です。それぞれ2部ずつ用意してください。
違い②:資本金の振込先
海外在住者は日本に銀行口座を持てないため、日本在住の協力者の個人口座に資本金を振り込んでもらう形になります。協力者の信頼性の確保と、明確な記録の保管が重要です。
会社設立後に必要な手続き
会社設立だけでは経営管理ビザは取得できません。以下の手続きをすべて完了したうえで、経営管理ビザの申請を行ってください。手続きが未完了の状態で申請すると、不許可になる可能性が高くなります。
ビジネスの種類によっては、事業開始前に許認可の取得が必要です。経営管理ビザ申請時には許認可の取得済みであることの証明書類の提出が求められます。
例:飲食業→飲食業営業許可、建設業→建設業許可、人材派遣→労働者派遣事業許可 など
会社設立後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書(任意)
- 消費税課税事業者届出書(課税売上高が1,000万円超の場合)
会社として各種保険に加入する手続きを行います。加入状況はビザ審査でも確認されます。
- 社会保険:健康保険・厚生年金保険への加入
- 労働保険:雇用保険・労災保険への加入(従業員を雇用した場合)
手続き完了だけでは不十分です
上記の手続きが完了しても、経営管理ビザが必ず取得できるわけではありません。「事業計画書」「収支計画書」の内容も審査において非常に重要です。不許可になると多大な損失が生じるため、早い段階で専門家に相談することを強くおすすめします。
【2025年10月改正】経営管理ビザの現行要件
重要:2025年10月16日から要件が大幅変更
2025年10月16日に省令が施行され、経営管理ビザの新規申請要件が大幅に厳格化されました。元記事等で「資本金500万円以上」と記載されている情報は旧要件(改正前)です。これから新規に申請する方は、以下の新要件をご確認ください。
新旧要件の比較(2025年10月改正)
| 要件項目 | 改正前(旧要件) | 改正後(新要件・2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 事業規模(資本金) | 500万円以上 または 常勤職員2名以上(選択制) | 3,000万円以上(約6倍に引き上げ) |
| 常勤職員の雇用 | 上記と選択制(どちらか一方) | 1名以上の雇用が必須(資本金と両方必要) |
| 日本語能力 | 要件なし | JLPT N2相当(B2レベル)以上が必要(申請者または常勤職員のいずれか) |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 3年以上の実務経験 または 経営・管理関連分野の修士号等が必要 |
| 事業計画書 | 申請者自身が作成・提出 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須 |
| 事業所 | 緩やかな基準 | 独立した事業所の確保が必須(バーチャルオフィス等は原則不可) |
常勤職員の対象範囲
常勤職員としてカウントできるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・定住者のみです。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ外国人は対象外となるため、注意が必要です。
既存の経営管理ビザ保有者への経過措置
すでに経営管理ビザを保有している方には、2028年10月16日まで(3年間)の経過措置が設けられています。この期間中の更新申請では、新要件を完全に満たしていない場合でも、経営状況や新要件への適合見込みを総合的に考慮して判断されます。ただし、事業実態や納税・社会保険の適正な履行は引き続き厳しく確認されます。
経過措置期間中も油断は禁物
- 2028年10月16日以降の更新は、原則として新要件への適合が必須
- 経過措置期間中でも、税金・社会保険の未納や事業実態のなさは大きなマイナス要因
- 改正後基準を満たしていない状態が続くと、永住申請に影響する場合がある
- 審査期間が平均で約124日程度に延長しているとの情報もあり、在留期限の半年前を目安に準備開始を
制度の詳細や最新情報は、出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
技能ビザから経営管理ビザへの変更申請
調理師などの技能ビザ(在留資格「技能」)を持って日本で働いている外国人が、自分の店を持ち経営者になる場合、経営管理ビザへの変更申請が必要です。
変更に必要な条件(2025年10月改正後)
外国人コックの呼び寄せについて
飲食店経営を開始した後、技能ビザで外国から料理人(コック)を呼び寄せることも可能です。ただし店舗の規模や要件を満たす必要があります。詳しくは就労ビザのサポートページをご確認ください。
在留期限に注意:ビザ変更のタイミング
技能ビザから経営管理ビザへ変更するには、現在の在留期限内に申請を行う必要があります。在留期限が迫っている場合は、早急に手続きを開始してください。期限切れになってしまうと、在留資格を失うリスクがあります。
よくある質問(FAQ)
まとめ・次にやること
外国人が日本で会社を設立し経営管理ビザを取得するには、単に会社を作るだけでなく、会社設立→許認可取得→税務・社会保険の手続き→経営管理ビザ申請という一連の流れをすべてクリアする必要があります。また、2025年10月16日の法改正により、ビザ取得のハードルは以前より大幅に上がっています。
この記事のポイントまとめ
- 外国人の会社設立は「日本在住」「海外在住」で手続きが大きく異なる
- 会社設立の基本手順は「定款作成・公証 → 資本金振込 → 設立登記」の3ステップ
- 経営管理ビザ申請前に、独立した事務所・許認可・税務・社保の手続き完了が必要
- 2025年10月16日以降の新規申請には、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上の雇用・日本語能力体制・専門家確認付き事業計画書等が必要
- 既存の経営管理ビザ保有者には2028年10月16日まで経過措置あり
- 技能ビザからの変更も同様の新要件を満たす必要がある
次の行動:今すぐ確認すべきこと
- 自分がどのパターン(日本在住 or 海外在住)に当てはまるか確認する
- 3,000万円の資本金要件を満たす資金計画を立てる
- 独立した事務所の確保計画を立てる
- 申請者または採用予定の常勤職員の日本語能力(N2相当)を確認する
- 中小企業診断士・公認会計士・税理士等に事業計画書の確認を依頼する
- 手続きが複雑・不安な場合は、早い段階で専門家に相談する
手続きの順番や要件の詳細は個別の状況によって異なります。会社設立・経営管理ビザのサポートページ、またはビザ相談窓口からお気軽にご相談ください。
※本記事は情報提供を目的としており、法律上の助言ではありません。制度・運用は変更されることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。(最終確認:2025年10月改正反映)
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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