海外に住んでいる外国人が日本で会社を設立するには
2017.04.17
カテゴリ 外国人の会社設立と経営管理ビザ
※日本に既に在留している外国人(例えば留学ビザや就労ビザをもって日本に住んでいる外国人)の場合、
日本に銀行口座を持っていますが、日本に住んでいない外国人は日本で銀行口座を作ることができないので、
日本に住んでいる協力者が必要になります。
なぜ銀行が作れないかというと、現在、銀行は在留カードを保有している外国人(既に日本に中・長期滞在することを許可されている外国人)にしか
銀行口座を開設することを認めていないからです。
在留カードを持っていない場合は、もちろん「住民票」もありませんので、「印鑑証明書」も作成できません。
では、「日本に住んでいる外国人が会社を設立するには」で説明した、
日本に住んでいる外国人が日本で会社を設立する場合と異なる部分だけをピックアップして、
海外に住んでいる外国人が日本で会社を設立する場合の手続きについて説明していきます。
違う部分は下記の2点です。
- 母国の印鑑証明
(韓国、台湾の場合)
印鑑証明書がありますのでそれを提出します。
(中国の場合)
印鑑を公証処で公証してもらえば大丈夫です。
(印鑑が無い国)
サイン証明書を提出します。
プラス 協力者の印鑑証明書 ※日本の印鑑証明書 を提出します。
※※それぞれ2部ずつ必要です。
異なる部分は以上になります。