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【中国編】国際結婚の手続について解説します

2017.04.18

カテゴリ 国際結婚ビザ

中国の婚姻可能年齢は男性は22歳、女性は20歳です。
再婚禁止期間は6か月です。

中国で先に結婚する場合と日本で先に結婚する場合で手続きの流れや内容が異なりますので、それぞれをまとめて述べていきます。

中国での婚姻手続きを先にする場合

日本人と中国人が、2人で一緒に必要書類を持って中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って登記手続きを行い「結婚証」を発行してもらいます。

中国ではこの「結婚証」を取得した時に婚姻が成立したことになります。

日本人、中国人それぞれが用意しなければ書類は下記になります。

・日本人が用意するもの
婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)
※この書類で独身であることが証明できます。

② 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③ パスポート

・中国人が用意するもの
① 居民戸口簿
② 居民身分証
③ パスポート
※各婚姻登記処により異なる場合があるので事前に確認することをおすすめします。


その後の日本での手続き

無事に中国で婚姻手続きが終了し、例えば日本人が単独で帰国して日本で婚姻手続きをする場合には下記の書類が必要になってきます。

① 婚姻届(一人で作成しても大丈夫です。)
② 出生公証書(配偶者のもの)
③ 離婚公証書(配偶者に離婚経験がある場合)
公証書には日本語の翻訳文が必要になります。

3か月以内に市区町村に提出するようにしてください。
※各役所により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。

「日本での婚姻手続きを先行した場合」

日本で先に婚姻手続をする場合(中国で婚姻手続きをまだしていない場合)にまず気を付けなければならないのが、相手の中国人が中長期の日本の在留資格を持っていて日本に在留している場合に限り婚姻手続きが行えるということです。

なぜこのような状況が起きるかというと、中国人が短期滞在(親族訪問、短期商用等)で日本に入国したとしても、在日本中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書は発行してくれないからです。

中国人が中長期の日本の在留資格を持っていることを前提として、日本で婚姻手続を先行して行う場合は下記の書類が必要になってきます。

・日本人が用意するもの
① 婚姻届け
② 戸籍謄本

・中国人が用意するもの
① 婚姻要件具備証明書 ※駐日中国大使館発行のもの
② パスポート

日本で先に結婚手続をした場合は、中国でも有効な結婚として認められますので、中国で婚姻手続を行う必要がありません。ただし、中国人の「居民戸口簿」の婚姻状況の欄を「既婚」に変更することが必要です

市町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館で認証を受け、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。
※中国語への翻訳文も必要になります。