【国際結婚の全手続き完全ガイド】婚姻手続から配偶者ビザ取得まで一本道で解説

外国人と結婚して日本で一緒に暮らすには、「婚姻手続き(入籍)」と「在留資格の取得」という2段階の手続きが必要です。この2つは管轄機関も手続きの内容もまったく異なります。婚姻届を出しただけでは日本に住む権利は生まれません。

この記事では、婚姻要件具備証明書の取得から、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請・取得まで、ひとつひとつの手順を丁寧に解説します。

📌 この記事でわかること

  • 国際結婚の婚姻手続きと配偶者ビザは「別々の手続き」である理由
  • 婚姻要件具備証明書の取得方法(法務局・外務省・相手国大使館の流れ)
  • 配偶者ビザの取得条件と審査で見られるポイント
  • 海外から配偶者を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請の流れと必要書類
  • 既に日本にいる外国人配偶者の在留資格変更のパターン
  • 姓(苗字)・戸籍・再婚禁止期間など、国際結婚に関する法律の基本知識

手続きが複雑に感じる場合や、期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。→ ビザ相談窓口はこちら

まず理解すべき「2つの手続き」の違い

国際結婚の手続きで最初に押さえておかなければならないのは、婚姻手続き(入籍)と在留資格の取得は、まったく別の手続きであるという点です。混同しがちですが、担当する役所も根拠法律も異なります。

手続き 目的 主な窓口 根拠
婚姻手続き(入籍) 法律上の夫婦になること 市区町村役場・法務局・大使館・領事館 戸籍法・民法
在留資格取得 外国人が日本に在留する権利を得ること 出入国在留管理局・大使館・領事館 出入国管理及び難民認定法

婚姻手続きを完了しただけでは日本に住めません

婚姻届を提出して法律上の夫婦になっても、外国人配偶者が在留資格を持っていなければ日本に在留することはできません。婚姻手続きの完了後、必ず在留資格の申請手続きも行う必要があります。

STEP1:国際結婚の婚姻手続き(入籍)の流れ

国際結婚の婚姻手続きは、日本だけでなく外国人配偶者の母国でも手続きが必要なケースがほとんどです。手続きの順番や必要書類は国によって大きく異なるため、事前に相手国の大使館・領事館、または市区町村役場に確認することが不可欠です。

代表的な2つのパターン

🇯🇵パターンA:日本で先に婚姻手続き

二人とも日本に住んでいる場合に多い流れ。市区町村役場に婚姻届を提出し、その後に相手国でも手続きを行います。外国人側の「婚姻要件具備証明書」が必要になるケースが一般的です。

✈️パターンB:外国で先に婚姻手続き

日本人が外国に住む相手のもとへ出向いて婚姻手続きをするパターン。手続き後、日本の戸籍に婚姻事実を記載するため、3か月以内に在外公館または本籍地の役所へ届出が必要です。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、「自国の法律上、結婚できる状態にある(独身である等)」ことを証明する書類です。外国人配偶者の母国での婚姻手続きや、日本での婚姻届提出時に求められる場合があります。

日本人側の婚姻要件具備証明書の取得方法

中国など一部の国では、日本人側の婚姻要件具備証明書が必要になります。ほとんどの国では法務局発行のものが認められているため、法務局での取得を推奨します。

  • 取得先:最寄りの法務局(市区町村役場でも発行可能な場合あり)
  • 必要なもの:戸籍謄本、印鑑、身分証明書(運転免許証等)、相手の国籍・氏名・生年月日・性別などの情報
  • 注意:法務局によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に確認を
  • ※日本で先に婚姻手続きが完了している場合、婚姻要件具備証明書は不要です

外務省・相手国大使館での認証の流れ

中国など一部の国では、法務局で取得した婚姻要件具備証明書に対して、外務省および相手国の大使館による認証が必要です。

1 法務局で婚姻要件具備証明書を取得

最寄りの法務局に必要書類を持参して申請します。

2 外務省(領事移住部)で認証を受ける

東京・霞が関の外務省、または各都道府県の外務省出張所で認証手続きを行います。

3 相手国の大使館・領事館でさらに認証(国による)

例:中国人と結婚する場合は中国大使館(領事館)での認証が必要です。国によって手続きが異なるため、各大使館のウェブサイトや窓口で必ず確認してください。

4 相手国で婚姻手続きを完了

認証を受けた証明書を持って相手国の婚姻手続きを進めます。出生証明書や独身証明書など追加書類を求められる場合があり、本国から取り寄せに時間がかかることがあります。

外国人配偶者側の婚姻要件具備証明書の取得方法

外国人側の婚姻要件具備証明書の取得方法は国によって大きく異なります。必ず相手国の大使館・領事館のウェブサイトや窓口で確認してください。本国の出生証明書や独身証明書の添付が求められるケースもあり、書類取り寄せに数週間〜数か月かかる場合があります。計画的に早めに動くことが重要です。

STEP2:配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の基本知識

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と法的に婚姻した外国人が日本に在留するための「身分系」の在留資格です。就労制限がなく、職種を問わず働けるなど、他の就労系在留資格に比べて自由度が高いのが特徴です。

「等」の意味 ── 配偶者以外にも対象がいます

在留資格名に「等」が付くのは、配偶者(夫・妻)以外にも対象者がいるからです。

👶日本人の実子

日本人を親に持つ子。相手と婚姻関係がなくても、認知が行われていれば対象になります。

🏠日本人の特別養子

特別養子縁組によって日本人の養子となった外国人。普通養子縁組では対象になりません。

配偶者ビザの取得条件

① 法的に有効な婚姻関係があること 内縁関係は含まれません。日本および相手国の両方で有効に婚姻が成立している必要があります。
② 夫婦としての実態があること 単に書類上の婚姻だけでなく、同居等の生活上の相互扶助の実態が求められます。
③ 偽装結婚ではないこと 在留資格取得を目的とした偽装結婚が横行したため、現在は出入国在留管理局(入管)から非常に厳しく審査されます。

同居の重要性 ── 別居状態では不許可になるリスクあり

入管は配偶者ビザを審査する際に、夫婦の同居実態を重視します。別居状態のまま申請するといきなり不許可になるケースもあります。やむを得ない理由で別居している場合は、その理由を説明する資料を必ず準備してください。

審査で特に慎重になるケース

以下のような状況では、偽装結婚ではないことをより丁寧に立証する資料が求められます。

注意が必要な状況

  • 夫婦の年齢差が大きい場合
  • 結婚相談所・インターネットのマッチングサイトがきっかけの場合
  • 日本人配偶者が無職・フリーターの場合
  • 日本人または外国人配偶者に外国人(または日本人)との離婚歴が複数ある場合
  • スピード婚(出会いから婚姻まで期間が短い)の場合
  • 2人で写った写真が少ない、結婚式等を行っていない場合

これらに該当する場合でも、丁寧な立証資料を準備することで許可を目指せます。複雑なケースは専門家への相談をおすすめします。→ 配偶者ビザのサポート内容はこちら

STEP3:海外から配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」

外国に住む配偶者を日本に呼び寄せる場合、まず日本国内の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。この証明書があることで、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請でき、日本への入国が可能になります。

全体の流れ

1 婚姻手続き完了

日本・相手国の双方で婚姻手続きを完了させます。

2 必要書類の収集・作成

日本人配偶者(または行政書士等)が日本国内で書類を揃えます。

3 出入国在留管理局へ申請

申請人の予定居住地を管轄する地方出入国在留管理局に書類を提出します(窓口またはオンライン申請が可能)。

4 審査(目安:1〜3か月)

審査中に追加書類の提出を求められることがあります。混雑状況によって期間は変動します。

5 在留資格認定証明書(COE)の受け取り・送付

許可されると証明書が交付されます。有効期限は交付日から3か月(90日)です。この期限内にビザ申請・入国が必要なため、届いたらすぐに外国人配偶者へ郵送(EMSなど追跡可能な方法を推奨)またはメール送付します。

6 現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請

外国人配偶者が在留資格認定証明書を持参して現地の日本大使館・領事館にビザを申請します。

7 来日・在留カード受け取り

ビザ取得後に来日。入国時または後日、空港で在留カードが交付されます(空港によっては後日交付)。

在留資格認定証明書があってもビザが発給されないことがある

在留資格認定証明書は入管(法務省)が審査したものですが、ビザ(査証)の発給は大使館(外務省)の管轄です。大使館はビザ発給拒否の理由を説明しませんし、一度拒否されると6か月間は再申請ができないとされています。ただし、認定証明書がある場合にビザが発給されないケースは非常にまれです。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

以下は一般的な必要書類の一覧です。状況によって追加書類が求められる場合があります。最新の書類一覧は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

書類名 備考
在留資格認定証明書交付申請書 写真(縦4cm×横3cm)を貼付。出入国在留管理庁HPからダウンロード可能
返信用封筒 宛先を記載し、簡易書留に必要な分の切手を貼付(オンライン申請の場合は不要)
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻事実の記載があるもの。婚姻直後で記載がない場合は婚姻届受理証明書を添付
申請人(外国人)の国の機関が発行した結婚証明書 日本語翻訳文を添付(翻訳者の氏名を明記)
日本人配偶者の住民票の写し 世帯全員の記載があるもの
日本人配偶者の課税証明書・納税証明書 発行日から3か月以内。1年間の総収入・課税額・納税額がわかるもの(記載がない場合は両方添付)
身元保証書 通常は日本人配偶者が身元保証人。配偶者以外が保証人になる場合は理由書を添付
質問書 出入国在留管理庁指定の様式。出会いから婚姻までの経緯等を記入
婚姻の事実・交際を証明する資料 2人の写真(スナップ写真2〜3葉以上、アプリ加工不可)、メール・通話記録、出会いから婚姻までの経緯を説明した文書など

ℹ️ 書類の最新情報確認のお願い

必要書類は法改正・運用変更により変わることがあります。申請前に必ず出入国在留管理庁の公式ページで最新情報を確認してください。

STEP4:日本在住の外国人が配偶者ビザに変更する「在留資格変更許可申請」

日本人と結婚した外国人が既に日本国内に他の在留資格で在留している場合は、在留資格認定証明書は不要です。代わりに「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出します。

💼就労ビザ → 配偶者ビザへの変更

就労ビザを持ったまま日本で働いている外国人が日本人と結婚したケース。就労ビザのまま在留することに違法性はありませんが、配偶者ビザへの変更を強くおすすめします。

🎓留学ビザ → 配偶者ビザへの変更

留学中に日本人と結婚したケース。学校卒業後に手続きを行うことを推奨します。中退後の申請は入管からの質問が多くなり、通常より厳しく審査される傾向があります。

配偶者ビザへの変更をおすすめする理由

就労上の制限がなくなる 職種・業種を問わず自由に働くことができます。
仕事を辞めても在留に問題なし 配偶者ビザは「身分系」の在留資格のため、就労有無にかかわらず在留が認められます。
転職の都度、入管への届出が不要 就労ビザと異なり、転職の際の特別な届出義務がありません。
会社設立後の経営管理ビザ取得が不要 起業・会社設立後もそのまま在留できます。
永住・帰化の要件が緩和される 配偶者ビザでの在留実績は、永住許可・帰化申請の在留年数要件を短縮する効果があります。

国際結婚と姓・戸籍・再婚禁止期間に関する基礎知識

再婚禁止期間について(2024年4月改正)

⚠️ 2024年4月1日より再婚禁止期間は廃止されました

従来、女性には離婚後100日間の再婚禁止期間がありましたが、2024年(令和6年)4月1日施行の改正民法により、この規定は完全に廃止されました。現在は、男女とも離婚後すぐに再婚することが法律上可能です。国際結婚における再婚を検討している方は、この改正を踏まえて手続きを進めてください。

国際結婚後の姓(苗字)はどうなる?

外国人には日本の戸籍がないため、日本人と外国人が国際結婚しても、原則として夫婦別姓となります。例えば、山田花子さんが外国人男性と結婚しても、何も手続きをしなければ山田花子のままです。

📝日本人が外国人の姓に変えたい場合

婚姻成立日から6か月以内に市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になるため、変更する場合は早めに手続きを。

📋外国人が日本人の姓を名乗りたい場合(通称名)

外国人は帰化しない限り日本の戸籍には入れません。日本人配偶者の姓を日常的に名乗りたい場合は、住民票に「通称名」として登録する方法があります。運転免許証・住民票・健康保険証にも反映されます。

氏の変更届を提出する際の注意点

  • 婚姻の成立日(日本方式の場合は婚姻届提出日、外国方式の場合は外国で婚姻が成立した日)から6か月以内が要件です。日本への届出日ではない点に注意してください。
  • 変更できるのは外国人配偶者の戸籍上の姓(カタカナ表記)に限られます。複合姓(ダブルネーム)への変更は家庭裁判所の許可が必要です。
  • 変更後に離婚した場合、姓は自動的に旧姓に戻りません。旧姓に戻したい場合は離婚後3か月以内に役所で別途届出が必要です。

国際結婚後の戸籍はどうなる?

日本人同士の婚姻の場合は2人で新しい戸籍を作りますが、外国人と婚姻した場合は日本人1人の戸籍が新たに作られます。その戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の氏名・国籍が記載されます。外国人には日本の戸籍はありませんが、住民票は取得可能です。

よくある質問(FAQ)

婚姻手続きと配偶者ビザの申請はどちらを先にすればよいですか?
必ず婚姻手続き(入籍)を先に完了させてください。配偶者ビザの申請には法律上有効な婚姻が成立していることが前提条件です。婚姻が成立していなければ在留資格の審査を受けることができません。
在留資格認定証明書の審査にはどのくらいかかりますか?
一般的にはおおむね1〜3か月程度です。ただし、申請が集中する時期(4月入社前の1〜3月など)や追加書類の提出が求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。証明書の有効期限は交付日から3か月(90日)のため、余裕を持って早めに申請することが重要です。
在留資格認定証明書が交付されてもビザが発給されないことはありますか?
非常にまれなケースですが、大使館(外務省)の審査でビザ発給を拒否されることがあります。大使館は拒否の理由を説明せず、一度拒否されると再申請まで一定期間(原則6か月)を要します。書類の整合性に矛盾がないよう十分注意して申請することが大切です。
配偶者ビザの申請が不許可になった場合はどうすればよいですか?
まず不許可の理由を出入国在留管理局で確認し、問題点を明確にした上で再申請することが重要です。同じ内容での再申請は許可される可能性が低いため、書類の見直しや補強が必要です。不許可の経験がある方の再申請は専門家への相談をおすすめします。→ 不許可相談はこちら
就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、すぐに配偶者ビザに変更しないといけませんか?
変更しなかったことで直ちに法的問題になるわけではありませんが、配偶者ビザに変更することで就労制限がなくなる・転職の届出が不要になるなど多くのメリットがあります。特に今後転職や起業を考えている場合は、早めに変更手続きを行うことをおすすめします。
再婚の場合、国際結婚の手続きに特別な注意点はありますか?
2024年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されました。手続き上の制限は基本的にありませんが、日本人または外国人配偶者に離婚歴が複数ある場合は、入管から交際の真実性について丁寧な説明を求められる可能性があります。経緯を証明する資料を充実させることが重要です。
国際結婚後に子どもが生まれた場合、子どもの在留資格はどうなりますか?
日本人を親に持つ子どもは日本国籍を取得します。一方、外国人同士の子どもや、日本人と外国人の間に生まれた子どもが外国籍を持つ場合は別途在留資格が必要です。子どもの在留資格については、定住者・家族滞在ビザの検討も含め、状況に応じて専門家に相談されることをおすすめします。→ 定住者・家族滞在ビザのサポートはこちら
配偶者ビザを取得すると、将来の永住申請や帰化に有利になりますか?
はい、有利になります。配偶者ビザ(身分系在留資格)での在留期間は、永住許可申請や帰化申請における在留要件期間の計算に有利に働きます。将来の永住や帰化を検討している場合は、早めに配偶者ビザへ変更しておくことをおすすめします。→ 永住ビザについて詳しく見る

まとめ・次にやること

国際結婚から日本での在留資格取得まで、大きく4つのステップがあります。

1 婚姻手続きの準備(婚姻要件具備証明書の取得など)

相手国の要件を確認し、必要な書類を揃えます。本国からの証明書取り寄せに時間がかかる場合があるため、早めの着手が重要です。

2 婚姻手続きの完了(日本・相手国の両方)

日本と相手国の双方で有効な婚姻を成立させます。

3 在留資格の申請(認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)

配偶者が海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本にいる場合は在留資格変更許可申請を行います。

4 配偶者ビザ取得・来日または在留資格変更完了

許可後、海外からの場合は現地大使館でのビザ取得・来日、日本在住の場合は新しい在留カードを受け取ります。

要点まとめ

  • 婚姻手続きと配偶者ビザは別物。婚姻届を出しただけでは日本に住む権利は生まれない
  • 婚姻要件具備証明書は国によって取得方法が異なる。法務局→外務省→相手国大使館の認証フローが必要な国もある
  • 在留資格認定証明書の有効期限は交付から3か月(90日)。期限内に来日できない場合は再申請が必要
  • 審査では夫婦の実態証明が最重要。写真・連絡記録・経緯説明文書など充実した資料を準備する
  • 2024年4月から再婚禁止期間は廃止。離婚後すぐに再婚しても法律上の問題はなくなった
  • 氏(姓)の変更届は婚姻成立から6か月以内に。過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる

国際結婚・配偶者ビザの手続きは複雑で、ケースによって必要書類や手順が大きく異なります。「どこから始めればよいかわからない」「不許可になるのが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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