経営管理ビザの更新が不許可になる理由と挽回方法

2023.05.30

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外国人が日本国内で会社を立ち上げたり、日本企業の幹部として入ったりするために来日して長期滞在するためには、経営管理ビザが必要となります。そして、経営管理ビザには一定の期限が決められているため、期限を超えて日本に滞在し続けるためには、経営管理ビザを更新しなければなりません。

ただし、更新には審査があり、許可されない場合もあるのです。しかも、他のビザと比べても経営管理ビザの更新審査は厳しいことで知られています。

もし、経営管理ビザの更新が許可されなければ、他の就労ビザなどを取得しない限り、母国へ帰らなければなりません。では、経営管理ビザの更新が不許可になる理由として、どのようなケースがあるのでしょうか。このコンテンツを事前に読んでいただければ、更新の許可の可能性を上げるための対策を講じることができるでしょう。

■経営管理ビザの更新が不許可になる理由

経営管理ビザの更新手続きを申請しても、不許可になってしまう理由として挙げられる事情は、主に次の通りです。

<将来のビジネスの継続性が認められない>

日本という外国でビジネスを行うために長期的に滞在する以上、単なる思いつきレベルの事業ではいけません。そのビジネスが中長期的に続けられる売上を計上し、経費も適度に抑えられるように、経営者としてコントロールしなければならないのです。

もちろん、起業してすぐに結果が出るビジネスは稀です。なかなか思うように売上が伸びなくても、我慢しなければならない局面は多いでしょう。しかし、そもそも日本国内で需要が望めない商品やサービスを展開している場合もありますし、母国でビジネスの経験がなかったり、大学などで経営学などの基本を学んだりした経歴もなかったりすると、事業の継続性が見込めないとみなされやすいです。つまり、審査の結果、経営管理ビザの更新が認められないおそれがあります。

<利益が十分に上がっていない>

事業の収益性についても更新のときに改めてチェックされます。一時的に赤字決算になることはやむをえないとしても、2年以上赤字が続くと、経営管理ビザの更新に黄信号がともります。もちろん、会社が赤字に陥るのは経営者の責任だけではありません。社会的な不況のせい、あるいは新型コロナウイルスのような大きな社会の変化で赤字に転落することもあるでしょう。取引先が赤字に陥って支払いが遅れていたりすると、その影響で自社の資金繰りも悪化する場合があります。

ギリギリで資金繰りを持ちこたえられたとしても、月末に現金・預金がほとんど残っていなければ、やはり事業の継続性が望めないとして、ビザの更新が断られるリスクが高まります。たとえ現金に余裕があっても、銀行などからの借り入れ(他人資本)が多ければ、その場合もビザ更新が不許可になるおそれがあるのです。

同じ運転資金の投入でも、資本金として会社に投下する場合と、法人が事業主から借り入れる場合とでは、決算書上での印象が大きく変わってきます。
※詳しくは弊所にご相談ください。

<提出した書類同士に矛盾がある、整合性が取れない>

申請書や事業計画書などに書いたことと、証拠書類とで照らし合わせたときに、審査官によって矛盾が見つかってしまったことも、ビザ更新が不許可になる原因になりえます。事業計画書に前向きで良いことを書けたとしても、他の証拠と比べて食い違っていれば通用しないのです。

※経営が苦しいからといって、申請人本人が人件費節約のために現場労働をしているなど、問題を指摘されると不許可リスクが高まります。

■不許可になりそうでも諦めてはいけない

もし、赤字が続いている理由を説得力のある形で伝えることができて、将来に黒字に転換するための改善策も具体的に示すことができれば、ビザの更新が許可される望みを繋げることができます。

赤字の理由や改善策などを説明するための文書が、事業計画書や業務改善説明書です。これらの文書の出来映えや説得力が高ければ、経営管理ビザが更新される可能性は十分にあります。

■再申請で形勢は逆転できる

残念ながらビザの更新が不許可になってしまっても、まだチャンスは残っています。再申請という手続きが認められているからです。再申請にあたっては、出入国在留管理局に出向いて、審査官に会って直接、なぜ不許可になったのか理由を説明してもらうことができます。

しかし、審査官に対して口頭で言い分を主張する場ではありませんので気をつけてください。あくまでも審査官から申請者に対して、不許可理由に関する説明を行う場です。その説明を受けて、もう一度申請をやり直すのです。再申請がうまくいかなければ、会社をたたんで帰国しなければならないかもしれないので、もはや失敗できない局面でしょう。

よって、もし経営管理ビザの更新が不許可になって、再申請の必要がある場合には、ビザ申請に詳しい専門家の力を借りることも有力な方法の一つです。出入国在留管理局の審査官との面談にも、行政書士が同席することが認める場合もありますので、緊張する場面でも心強い存在になれるはずです。

※行政書士の同席が認められないケースもあります。