日本人と離婚したけども、そのまま日本に住み続けたい場合はどうすれば良い?

日本人と結婚して配偶者ビザで日本に在留していた外国人が離婚した場合でそのまま日本に住み続けたい場合にどうすればいいか?という問い合わせが当事務所によくあります。

結論から言えば、日本人と結婚して3年以上日本に住み続けている場合で、離婚後も独立して生計を維持できる場合は「定住者ビザ」にビザを変更して日本に住み続けることができる可能性があります。

日本でこれからどうやって生活していくのか、なぜ日本に住み続けたいのか等の理由を入国管理局に対して合理的にわかりやすく説明する必要があります。

・ 日本に外国人が在留するにあたっての条件  ← はこちらをご覧ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://eightlinks.link/work/
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https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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蜂須賀 昭仁

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