【Q&A編】経営・管理ビザとはどんな人が取得するビザなのか

 

 

(お客様)
Q.在留資格 「経営管理」はどのような人が取る必要がありますか?

 

(国際行政書士)
A.「経営管理ビザ」は外国人経営者や外国人会社役員が取得する必要があるビザです。

 

(お客様)
Q.外国人自身が日本で会社を設立して経営をする場合について教えてください。

 

(国際行政書士)
A.わかりました。「経営管理ビザ」の取得に求められる条件としては、

500万円以上の出資、もしくは従業員2名以上の雇用

自宅とは別な場所に事務所を設置すること

などがあります。※合同会社等を設立した場合なども基本的な条件は同じです。

 

(お客様)
Q.「在留資格」を申請する前にしなければならないことはありますか?

 

(国際行政書士)
A.はい、あります。

会社の設立が完了していること

② 営業するのに必要な許認可を取得済みであること

③ 必要な税金関係の書類を申告済みであること

などがあります。

 

これらの前提がすべて整ったうえでの「経営管理ビザ」の申請になりますので、会社を設立する前から「ビザ申請」に至るまで、計画的に手続きを進め、確実に「ビザ」が取れるようにしなければなりません。※特に収支計画は入念に立てましょう。

そうしなければ大きな損失につながります。

 

 

 

 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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