【Q&A編】現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が近づいて来たらどうすればよいかを解説
(お客様)
Q.現在持っているビザ「在留資格」の期限が近づいてきたら、どうすれば良いですか?
(国際行政書士)
A.現在のビザの在留期限が過ぎても日本に住み続けたい場合は、在留期限が終了する日までにビザの更新の申請をしなければいけません。
(お客様)
Q.更新をしなかった場合はどうなりますか?
(国際行政書士)
A.更新をせずに在留期限を超えて日本に在留した場合はオーバーステイ(不法滞在)となります。
(お客様)
Q.在留期限はどうやって確認すれば良いですか?
(国際行政書士)
A.在留期限は、在留カードやパスポートで確認することができます。
(お客様)
Q.いつごろ更新の申請をすればよいですか?
(国際行政書士)
A.在留期限が終了する日までに申請をすれば良いことに制度上はなっていますが、不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。
(お客様)
Q.いつから更新の申請はできますか?
(国際行政書士)
A.更新の申請は期間満了日の3か月前からできます。
「在留資格」の有効期限の管理は、本人だけに任せるのではなく、本人が会社員であれば、会社としても管理することをお勧めします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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