第2号技能実習について解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「概要」
第2号技能実習は、技能等の習熟活動であり、実習で成り立ちます。
原則として、技能実習生の在留資格「技能実習1号」を「技能実習2号」にするために在留資格変更許可を受ける必要があります。
※在留資格「技能実習1号」から「技能実習2号」の在留資格変更許可申請を行うには、事前に外国人技能実習機構に技能実習計画を提出し、
認定を受ける必要があります。
在留資格変更許可を受けるためには、(注1)①対象職種及び(注2)②対象者に制限があります
※職種によっては、技能実習2号での実習が認められない職種あります。(Ex 倉庫内作業等)
(注1)
① 対象職種に該当するのは公的な技能評価制度が整備されている職種
(注2)
② 対象者に該当するのは基礎級の技能検定試験等に合格した者
「第2号技能実習開始までの流れ」
① 監理団体の許可申請
まず実習監理を行う上で、監理団体としての許可を得ている必要があります。
申請先は外国人技能実習機構になります。
※すでに許可を受けている場合は、この手続きは不要です。
↓
② 許可証の交付
※すでに許可を受けている場合は、この手続きは不要です。
↓
③ 受検
第2号実習を行うためには、第1号実習で設定した目標(基礎級の技能検定等の合格)の達成が必要です。
↓
④ 試験結果の通知
技能実習生は試験結果を実習実施者に伝達する必要があります。
↓
⑤ 技能実習計画の認定申請
認定申請は原則として実習開始予定日の3か月前までに行わなければなりません。
認定申請は外国人技能実習機構の各支部に対して行います。
↓
⑥ 技能実習計画の審査・認定
↓
⑦ 認定通知書の交付
↓
⑧ 在留資格変更許可申請
技能実習生は引き続き日本に在留をして第2号実習を行うためには、技能実習生の在留資格を「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」に変更することが必要となります。
そのために地方出入国在留管理局に対して「在留資格変更許可申請」が必要となります。
↓
⑨ 在留資格変更許可が完了
出入国在留管理局から在留資格の変更が許可された後に、第2号技能実習生として引き続き在留し、技能実習を行うことが可能となります。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」の制度によって、2年10カ月以上技能実習を行い、優良に技能実習を修了した技能実習生が、
特定技能が対象としている職種に従事してい場合は、技能実習終了後に本邦において、就労できることとなりました。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/