第1号技能実習について解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「概要」
「第1号技能実習」は技能等の習得活動であり、入国後講習と実習から成り立っています。
入国後講習は、座学で行われ、監理団体においては2か月間実施されます。
※この間は雇用契約が成立していません。
座学講習には入国前講習と入国後講習というものがあり、入国前講習も原則的には2カ月以上行われます。
私は複数の送り出し機関の入国前講習機関(日本語トレーニングセンター)を視察しておりますが、中国では2カ月程度、ベトナムでは4~6か月程度の
講習機関が一般的なようです。
入国後講習は監理団体が自ら講習を実施するケースと、講習機関に講習を委託する場合があります。
入国後講習終了後の実習は、実習実施者において実施され、雇用契約が成立します。
※雇用契約が成立後は監理団体による訪問監査がスタートすることになります。
第1号技能実習開始までの流れ(団体監理型)
① 監理団体の許可申請
まず実習監理を行う上で、監理団体としての許可を得ている必要があります。
申請先は外国人技能実習機構になります。
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② 許可証の交付
交付された許可証は監理事業を行う事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときには提示義務があります。
監理団体が許可を受けた後は、技能実習計画の認定手続に進むことになります。
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③ 技能実習計画の認定申請
実習実施者が監理団体の指導を受けながら実習生ごとに技能実習計画を作成し、計画の認定申請を行います。
※原則として、技能実習開始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です。
※申請は外国人技能実習機構の各支部に対して行います。
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④ 技能実習計画の審査・認定
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⑤ 認定通知書の交付
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⑥ 在留資格認定証明書の交付申請
技能実習計画が認定された後は、監理組合が技能実習生の代理人として、入国管理局に対し「技能実習計画認定通知書」及び「認定申請書の写し」を添付して、「技能実習1号ロ」の在留資格認定証明書申請を行います。
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⑦ 在留資格認定証明書の交付
出入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けた監理団体は、技能実習生に「在留資格認定証明書」を送付します。
※原則として「在留資格認定証明書」の有効期限は3か月なのでご注意ください。
この「在留資格認定証明書」により入国することが可能となります。
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⑧ 技能実習1号ロの在留資格により入国
※技能実習候補者の人選、技能実習機構への技能実習計画の認定申請、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請と実習生が入国するまでには
様々な手続きをクリアする必要がありますので、受け入れには最短でも約6か月くらいはかかると思っていただいたほうが賢明です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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