第3号技能実習について解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「概要」
第3号技能実習は、技能等の熟達活動であり、実習から成り立っています。
在留資格「技能実習2号」から「技能実習3号」への「在留資格変更許可」を受けるか、「技能実習3号」に基づく上陸許可を受ける必要があります。
※技能実習3号の実習先は2号の実習先と異なっていても問題ありません。
「第3号技能実習」への在留資格変更許可又は上陸許可を受けるためには、
(注)①対象職種、②対象者、③監理団体及び実習実施者に制限が設けられています。
(注)
① 対象職種は第2号技能実習の職種に限られます。
② 対象者として3級の技能検定等の合格者に限られます。
③ 監理団体及び実習実施者として、優良であることが認められるものに限られます。
「第3号技能実習開始までの流れ」
① 一般監理事業の許可
監理団体が一般監理事業の許可を得ている必要があります。
※監理組合が、特定監理事業の許可を受けている場合は、事業区分の変更の許可を受けなければなりません。
事業区分の許可の申請は外国人技能実習機構の本部事務所に対して行います。
※既に一般監理事業の許可を受けている場合には、この手続きは不要です。
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② 許可証の交付
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③ 受検
第3号技能実習を行うためには、第2号実習で設定した目標(3級、随時3級、専門級等の技能検定等の合格)の達成が必要となります。
※再受験は1回に限り認められます。
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④ 試験結果の通知
技能実習生は実習実施者に試験結果を通知しなければなりません。
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⑤ 技能実習計画の認定申請
原則として、開始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です。
申請は外国人技能実習機構の各支部に対して行います。
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⑥ 技能実習計画の審査・認定
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⑦ 認定通知書の交付
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⑧ 一旦帰国
第2号実習終了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は1か月以上の一時帰国をする必要があります。
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⑨ 在留資格変更許可申請
第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書及び認定申請書の写しを添付し、入国管理局に「技能実習2号ロ」から「技能実習3号ロ」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
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⑩ 在留資格変更許可
入国管理局から在留資格変更の許可が出たら、第3号技能実習生として引き続き日本に在留することが可能となります。
第3号技能実習が終了するまでに、第3号技能実習で設定した目標(2級の技能検定等の合格)の達成をしなければなりません。
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⑪ 受験
以上となります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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