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「就労ビザ」 企業内転勤ビザを取得しよう

2017.04.13

カテゴリ 就労ビザ

企業内転勤の際にも就労ビザが必要になります。

まず、気を付けておかなければならないのが、いくら企業内転勤であれ、どんな職種でも良いわけではなく、基本的には技術・人文知識・国際業務の範囲内の職種(専門技術的なデスクワークの業務)になります。

そして、企業内転勤とは文字通り外国にある本店(または支店)から外国人社員を日本に転勤させるということですが、その代表的なパターンとしては下記のようなものがあります。

※単に親会社から子会社や支店(本店)等に転勤をするケースだけが該当するわけではありません。

  • 会社・子会社間の移動
  • 本店・支店・営業所間の移動
  • 親会社・孫会社間の移動、子会社から孫会社への移動
  • 子会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 関連会社への異動

などのパターンがあげられます。

企業内転勤の人的なポイントは1つのみで、直近の1年間に外国にある本店や支店で勤務しているということのみです。学歴も実務経験も関係ありません。

日本人と同等以上の給与を払う必要があります

転勤には期間を定めることが求められますが、更新も可能です。

それでは、企業内転勤ビザの申請に必要な書類を見ていきましょう。

外国人を雇用する企業のカテゴリーによって準備する書類が異なりますので注意が必要です。

カテゴリーは1~4まであり、下記のように分類されています。

1.まず、カテゴリーチェックをしましょう。

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

カテゴリー1 ・上場企業・保険業を営む相互会社・日本または外国の国・地方公共団体

・特殊法人、認可法人

・日本の国・地方公共団体の公益法人

・法人税法別表1に掲げる公共法人

カテゴリー2 ・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された個人・団体(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

2.海外にある事業所で働く外国人を日本の事業所に転勤させるケースでは「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

カテゴリー1と2の手続きは簡略化されており必要書類も少なくて済みます。

カテゴリー1、2の必要書類は下記の通り】

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各必要書類 共通提出資料
カテゴリー1】・四季報の写し

・上場していることを証明する文書

・設立許可書

カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒・申請人の顔写真

・専門士または高度専門士を持っている場合は、それを証する文書

カテゴリー3・4の必要書類】

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

各必要書類 共通資料
【カテゴリー3】・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー4】

・下記のいづれかの資料

①    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②    給与支払事務所等の開設届出書の写し

③    直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

④    納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒・申請人の顔写真

・専門士または高度専門士の称号をもっている場合は、それを証明する文書

・同一法人内の転勤の場合:転勤命令書の写し等

・別法人に転勤する場合:労働条件明示書等

・役員等の場合:役員報酬を定める定款の写し等

・当該企業の登記簿謄本

・雇用企業のHPをプリントアウトしたもの

(パンフレット等も含む)

・直近の決算文書の写し

(新規事業の場合は事業計画書)