日本に住んでいる外国人の会社設立の方法
2017.04.17
カテゴリ 外国人の会社設立と経営管理ビザ
今回は、日本に住んでいる外国人が会社を設立するための手続きについて説明していきます。
※外国人が経営者として日本に住むために必要な経営管理ビザを取ることを念頭に置いた設立方法を説明していきます。
まず、日本の印鑑証明書を用意してください。
※日本に住んでいる外国人であれば印鑑登録はできますので、印鑑登録をしていない場合は、
印鑑登録をした上で印鑑証明書を取ってください。
ビジネスの種類ですが、どんなビジネスでも構いません。
※ただし、経営管理ビザを取るためには、入国管理局に対して、事業の安定性・継続性を立証できなければなりません。
会社設立の流れをざっくり説明すると3つのステップがあります。
1.定款作成 → 2.資本金の振込 → 3.設立登記
日本人の会社設立の場合と大きく違うのは下記の2点です。
●事業を行うための事務所または店舗が日本国内に確保されていること。
会社設立時は会社の住所は自分の自宅などに設定しても良いですが、
経営管理ビザ申請の前には会社の住所を自宅以外の場所に変更しなければいけません。
※そうしないと経営管理ビザは取得できません。
※会社の住所変更には数万円程度の税金がかかります。
●経営者以外に2名以上の日本に住んでいる常勤の職員を雇用すること。
※ただし、会社を作るために500万円以上の資金を用意した場合は雇用する必要はありません。
※例えば、1円で会社を設立しても経営管理ビザは取得できません。
※経営管理ビザの取得には下記の要件をクリアすることも必要です。
・必要な営業許可を取得済みであること(飲食業であれば飲食業許可など)
・必要な税金関係書類を提出済みであること
・入国管理局が納得するレベルの事業計画書を作成していること
次に定款作成について説明していきます。
下記のことを決めていきます。
●会社の名前
○○○○株式会社 か 株式会社○○○○ を決めます。
※株式会社は前でも後ろでも良いです。
●会社住所
※会社設立時は会社の住所は自分の自宅などに設定しても良いですが
、経営管理ビザ申請の前には会社の住所を自宅以外に変更しなければいけません。
※そうしないと経営管理ビザは取得できません。
●資本金額
500万円以上を出資してください。
※250万円ずつ2人で出資というのではだめです。
※1人500万円以上の出資でないと経営管理ビザは取れません。
●代表取締役と出資者を決めます。
※通常は代表取締役と出資者が同じことが多いです。
●取締役の任期
2~10年の間で決めます。
●事業年度
決算の時期を決めます。
※(例)5/1~4/30
●事業目的
※すぐに取り組む事業だけでなく、将来取り組むつもりのビジネスを含めて記載しても良いです。
1~7までを決めたら公証役場に行って認証をしてもらいます。
定款の認証が終わったら、資本金を振り込みます。
会社の銀行口座はまだ作れないので個人の口座に振り込みます。
※出資者の名前が記帳されるように振り込んでください。
※通帳のコピーと払込証明書が資本金の証明書になります。
※資本金の振込は必ず定款の公証の後に行ってください。(同日付でも大丈夫です)
そして最後に設立登記をします。
登記申請書を作成し、定款と資本金の証明書を法務局に提出し、申請します。
これで会社設立の説明は終了です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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