会社設立後の手続きはどうすればよいのか

今回は会社設立後の手続きについて説明していきます。

※※ 経営管理ビザ申請までの流れ
会社設立 → 設立後の手続(飲食業許可等) → 経営管理ビザ申請 → 経営管理ビザ取得

今から説明する下記の手続きを完了したうえで経営管理ビザを申請することをお勧めします。
※下記の手続きを経ないで経営管理ビザを申請しても不許可になる可能性が高いです。

会社設立後の手続きは大きく分けると各種許認可取得(許認可が必要なビジネスをする場合)と
税金・社会保険の手続きのつです。

・各種許認可の取得(許認可が必要なビジネスをする場合)
(例)レストラン事業を行う場合に必要な飲食業許可など

税金関係
代表的な手続きとしては法人設立届、給与支払事務所設置届などです。

社会保険関係
会社として社会保険に加入します。
労働保険(雇用保険、労災保険)
社会保険(健康保険、厚生年金保険)など

上記の手続きが終わってから経営管理ビザの申請を行ってください。

上記の手続きが全て完了したからといって必ず経営管理ビザが取得できるわけではありません。

「事業計画書」や「収支計画書」の内容も極めて重要になります。

経営管理ビザが不許可になると、多大な損失を被る結果となりますので、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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