新卒の留学生を採用する場合にするべきこと
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
外国人留学生を新卒で採用する場合は、現在の留学ビザを就労ビザに変更するために
「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
入国管理局は専門技術的なデスクワークについては技術・人文知識・国際業務ビザ等のビザに変更を許可していますが、言葉は悪いですが、入国管理局から単純労働とみなされる職種には就労ビザは交付されません。
※技術・人文知識・国際業務ビザは基本的には大学・大学院等を卒業した方が対象になります。
※募集職種と専攻とのマッチングも重要です。
(よくある例としては)
・留学中にウエイターとしてアルバイトをしていた中華料理店で、卒業後もそのまま同職種で正社員になる。
・留学中にアルバイトをしていたマッサージ店で、卒業後にそのままマッサージ師として就職する。
上記2つの例では、いずれも就労ビザは発給されませんのでご注意ください。
申請の時期も重要です!!
大学等を卒業して雇用契約日を4/1と設定していたとしてもビザの交付を受けるタイミングが4/1よりも遅れると、4/1の時点では就労不可となります。
いくら就労ビザを申請中であっても就労ビザが手元にない状態で就労してしまうとそれは不法就労となりますので、ご注意ください。
※留学生を雇用する場合でも、海外から外国人を呼び寄せる場合でも基準は同じです。
企業に内定をもらった留学生が留学ビザを就労ビザに変更するための在留資格変更許可申請については、できれば遅くとも1月中には申請をしておくほうがベターです。
※通常審査は1~2か月ほどかかるため。
そして最後に気を付けなければならないのが、留学ビザから就労ビザに切り替える条件として、学士や専門士の取得が求められているので、ビザ変更許可が完了し、実際にビザ(在留カード)を受け取りに行ったときには、入国管理局に対して卒業証書の原本の提示をしなければなりません。そうしないと在留カードが交付してもらえません。
特に企業側が気を付けなければならないのは、企業側が想定する職務内容と留学生の専攻内容がマッチング(関連)しているかです。
※マッチング(関連性)が入国管理局サイドの視点で認められない場合は残念ながら就労ビザを申請しても不許可という結果が待っています。
(例えば)
化学を専攻していた学生を経理職で採用しようとしても許可されません。
実際に就労ビザを取るときには下記の資料が求められます。
(申請する本人が求められる資料の例)
・本人の学歴に関する資料
(採用する企業側が求められる資料の例)
・登記事項証明書
・会社案内(パンフやHPなど)
・新卒留学生が従事する職務内容を説明する文書
・なぜその学生を雇おうと思ったかを説明する理由書
申請書に加えて上記のような書類が求められます。
理由書もただ書いて出せば良いというものでなく、信ぴょう性や入国管理局が納得するレベルの理由が求められます。
※大学を卒業しても就職が決まらなかった学生は特定活動というビザを持っています。いわゆる第2新卒の人達ですね。この場合は特定活動ビザから就労ビザへの変更申請となります。
このような条件をクリアして晴れて就労ビザ取得となります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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