海外で採用した外国人を日本に呼び寄せる場合
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
このケースでは圧倒的に技術・人文知識・国際業務ビザの申請が多いと思います。
申請の種類としては在留資格認定証明書交付申請となります。
学歴と募集職種の内容が適合するかどうかが内定を出すかどうかの大きな判断材料になるので、履歴書だけでなく卒業証明書や成績証明書も面接等の時に一緒に提出してもらい検討する必要があります。
日本語が必要な職場環境であれば、日本語能力を証明するもの(例えば日本語能力検定の証明書など)も提出したほうが良いです。
※例えば対象となる外国人がアメリカ人で、英語しか話すことができない場合でも、職場内が英語でコミュニケーション取れる環境であれば、
日本語が話せなくても大丈夫です。ただし、当該職場内で英語が話せる同僚や上司等が存在するエビデンスを入管庁から求められる場合があります。
Ex.TOEICや英検の合格証等
海外に在住している外国人の採用を決めた後の手続きは2パターンあります。
※どちらのパターンでも必要書類は変わりません。
では、海外に在住している外国人の採用を決めた後の手続きの流れについて見ていきましょう。
【パターン①】
在留資格認定証明書交付申請 (COE: Certificate Of Eligibility)
↓
在留資格認定証明書を取得 (地方出入国在留管理局から交付されます)
↓
採用した外国人に認定証明書を郵送(郵送 EMS等で送付)
↓
当該外国人が認定証明書を持って現地日本大使館に行き、ビザ(査証)を取得
↓
来日
↓
在留カード取得(例:技術・人文知識・国際業務ビザ)
※入国審査ゲートで在留カードが交付される場合と、後日郵送で交付される場合とがあります。※到着した空港によって異なる
【パターン②】※現在、「技術・人文知識・国際業務」等の活動系ビザにおいては、下記ような申請は受け付けられていません。
(短期滞在で日本滞在時に)在留資格認定証明書交付申請
↓
(短期滞在で日本滞在時に)在留資格認定証明書を取得
↓
(短期滞在で日本滞在時に)在留資格変更許可申請
↓
(短期滞在で日本滞在時に)在留カード取得(例:技術・人文知識・国際業務ビザ)
※※パターン②についての注意事項
パターン②の方法はあくまでも例外的方法です。
この方法は、法律上は認められてはいませんが、実務的には認められている状況です。
ですので、短期滞在中に許可が出なければ帰国することになります。この場合に日本での滞在の延長が認められることはありません。短期滞在の在留期限を超えてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/