派遣社員として外国人を採用する場合

 

派遣社員という雇用形態でも就労ビザは取れます。

この場合はほとんどのケースは技術・人文知識・国際業務ビザの申請になると思います。

※現在、農業及び漁業分野(在留資格 特定技能 に限定)においては、一部、派遣形態での就業が認められいます。

 

派遣社員として就労ビザを取る場合に入国管理局は外国人本人派遣元企業(外国人を雇用する企業)に加えて派遣先企業(外国人を使用する企業)も審査することになります。

 

専門技術的なデスクワーク業務で就労することが想定されるビザが交付されますので、派遣先で単純労働をさせることはできません

 

現状、派遣形態で就業している外国人の多くは、永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者 等です。

就労制限が無いので、派遣会社が職種をコーディネートしやすいというのが、理由です。

 

 

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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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