派遣社員として外国人を採用する場合
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
派遣社員という雇用形態でも就労ビザは取れます。
この場合はほとんどのケースは技術・人文知識・国際業務ビザの申請になると思います。
※現在、農業及び漁業分野(在留資格 特定技能 に限定)においては、一部、派遣形態での就業が認められいます。
派遣社員として就労ビザを取る場合に入国管理局は外国人本人と派遣元企業(外国人を雇用する企業)に加えて派遣先企業(外国人を使用する企業)も審査することになります。
専門技術的なデスクワーク業務で就労することが想定されるビザが交付されますので、派遣先で単純労働をさせることはできません。
現状、派遣形態で就業している外国人の多くは、永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者 等です。
就労制限が無いので、派遣会社が職種をコーディネートしやすいというのが、理由です。
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