製造業で外国人が働く場合に必要なこと
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
製造業で外国人が働く場合、
①事務的作業(人事総務、会計、マーケティングなど)
②技術系作業(開発、品質管理など)
③ライン作業(組み立て・検査など)
が想定されます。
①と②に関しては「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザが必要になり、
③に関しては入国管理局から基本的に単純労働と判断されるので就労ビザが交付されることはありません。
※N1ビザ(本邦の大学もしくは大学院を卒業し、日本語検定1級等に合格している者が対象の在留資格)、特定技能、技能実習生等の場合は除く。
※※特定技能ビザについては、製造業における産業分野(産業機械製造分野、素形材産業分野、電気・電子情報関連分野)等の分類があり、
さらに例えば対象者が元技能実習生の場合、特定技能外国人として就労した場合は、関連分野において技能実習を良好に就労していることが必要になります。
③で外国人を雇用できる場合としては就労制限の無いビザ(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)を持っている外国人か「技能実習ビザ」で入国する外国人です。 (現在は特定技能外国人を採用できる可能性があります。※前述参照)
※「技能実習ビザ」を持っている外国人は、多くの場合、事業協同組合を通しての受け入れとなります。
技能実習生を直接募集し採用するとは原則的には認められていません。
基本的には下記のフローになります。
(団体監理型の場合 ※通常は団体監理型での技能週になります。※他には「企業単独型」という技能実習のタイプもあります。)
「外国人技能実習生監理事業の免許を持つ協同組合に加入」→「送り出し機関に在籍している技能実習候補生との面接」→
「(実習実施者として)技能実習生を受け入れ」 → (受け入れ後) → 「監理団体(協同組合)の指導・監査の元で技能実習開始(通常3年程度」
- 就労に関係する在留資格及び就労の可能性の有無・内容についての一覧
※横にスクロールすると全体をご覧いただけます
在留資格の種類 | 雇用契約 | 就労可能性 | 可能な活動 |
研修ビザ | なし | 不可 | 座学研修のみ |
短期滞在ビザ | なし | 不可 | 講習受講や見学のみ |
技能実習ビザ | 日本の受入企業との雇用契約 | 可 | 定められた職種に
限定して就労可 |
企業内転勤ビザ | 現地企業または日本にある企業との雇用契約 | 可 | (原則的には)専門技術もしくは事務的なデスクワーク職 |
技術・人文知識・
国際業務ビザ |
日本にある企業との 雇用契約 |
可 | 専門技術もしくは事務的なデスクワーク職 |
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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