マッサージ師や美容師は技能ビザが取得できない?技能ビザの適用外の場合はどうしたら良いのか
2017.06.28
カテゴリ 就労ビザ
当事務所によくある寄せられる問い合わせの中に「外国人のマッサージ師や美容師を雇いたいのですが、就労ビザは取得できますか?」と、いうものがありますが、マッサージ師や美容師は技能ビザの適用外になっておりますので、取得できません。
理容師、美容師、按摩マッサージ師などの国家資格を有していたとしても、外国人が就労ビザを使って左記の業務に従事することはできません。
資格持ってらいいじゃん!なんで?!
と理容店や美容室、マッサージ店のオーナー様からお尋ねがときどきありますが、
残念ながら理容師、美容師、マッサージ師のための就労ビザ(在留資格)が無いからとお答えするしかありません。
上記職務内容で外国人を採用したい場合は、就労制限のない4つのビザ
「日本人の配偶者等」
「永住者」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
または、家族滞在ビザや留学ビザ等を持っている外国人で、かつ、「資格外活動許可」を持っている外国人を雇用するようにしてください。
家族滞在ビザや留学ビザの場合は週28時間以内の就労しか認めらていませんのでご注意ください。
・ 資格外活動許可について ← はこちらをご覧ください!
・ 不法就労助長罪とは ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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