技能実習制度の適正化についてお話します
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「技能実習生の就労について」
技能実習生については技能実習をすることになっており、入国管理法上の「資格外活動許可」を得て、実習先以外の場所で就労を行うことはできません。
複数の実習先を兼務することも許されていません。
「技能実習計画の認定制」
技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、認定の基準や欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消等が規定されています。
技能実習計画に関しては、実習実施者が「技能等の習得等をさせる能力について高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が認定の基準となります。
認定申請は外国人技能実習機構の各支部に行うこととなります。
※特に技能実習計画と違う職種に技能実習生を従事させた場合は大変な問題に発展しますので、注意してください。
「実習実施者の届出制」
実習実施者は技能実習を開始したときには、遅滞なく届出をしなければなりません。
この届出は外国人技能実習機構に対して行います。
※届出には事後的で良いものと、事前に行わなければならないものがありますので、届け出る内容がどちらに該当するのか必ず確認するようにしてください。
「監理団体の許可制」
監理団体については「許可制」とし、「許可」を受けなければ監理事業を行うことができません。
監理団体の許可申請については外国人技能実習機構の本部事務所で審査を受けることになります。
※協同組合や公益法人を設立しただけでは、監理団体として事業を行うことはできません。
「技能実習生に対する人権侵害行為等へ対処」
本人の意思と関係なくパスポートや在留カードを取り上げる、家賃や水道光熱費の実費以上の費用負担を本人にさせる行為ことなどは禁止されています。
「関係者間の協力体制」
技能実習生の健康管理に協力してくれる医療機関の確保や日本語教育や地域との交流の促進に協力してくれるボランティアや地域住民との連携をするように努めてください。 ※先のことは優良な監理団体「一般監理団体」としての認定する際の判断基準の一つにもなっています。
「外国人技能実習機構の役割」
外国人技能実習機構は認可法人として、
① 技能実習計画の認定
② 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査すること
③ 実習実施者の届出の受理
④ 監理団体の許可に関する調査等
その他、技能実習生に対する相談・援助等も行います。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/