経営管理ビザとは?詳しく解説
経営管理ビザは、外国人が日本で会社の経営や管理を行うためのビザになります。
経営と管理を分けると
経営 ← 代表取締役、監査役などの活動
管理 ← 支店長、部長などの活動
をするためのビザです。
就労ビザとは違い事業内容に制限はありませんが、実際に経営管理を行うことが求められます。
外国人が日本に会社を設立して、経営管理ビザを取得する場合は、会社の設立に関していくつか要件があります。
前置きが長くなりましたが、今回は、経営管理ビザの取得要件をクリアするための外国人の会社設立のポイントについて説明していきます。
それでは注意すべきポイントを挙げていきます。
・日本で事業を営むための事務所または店舗が確保されていること
・経営者以外に2名以上の日本に住んでいる常勤の職員を雇用すること。
※ただし、会社を作るために500万円以上の資金を用意した場合は雇用する必要はありません。
・必要な営業許可を取得済みであること(飲食業であれば飲食業許可など)
・必要な税金関係書類を提出済みであること
・入国管理局が納得するレベルの事業計画書を作成していること
以上のポイントをクリアしていないと経営管理ビザは取得できません。
※詳しくは外国人の会社設立のコンテンツをご覧ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/