日本の他の会社で働いていた外国人を中途採用する場合にオススメすること
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ
日本の他の会社で働いていた外国人を中途採用する場合・・・
「就労資格証明書」の取得をお勧めします!!
外国人を中途で採用する場合に気を付けなければならないのは、その外国人が現在持っている就労ビザ(在留資格)に応募職種がマッチ(適合)しているかどうかということです。
例えば技術・人文知識・国際業務のビザを持っていて会社の総務部門で働いていた人が
家電量販店の店員として就労することはできません。
就労ビザ(在留資格)を持っていても、その就労ビザ(在留資格)が応募職種に適合していなければ、入国管理法違反になってしまいます。
別な会社で働いていた外国人を自社で採用しようと思った場合に、当該外国人を貴社で就労させることが、当該外国人が有する就労ビザで可能かどうか確認するために就労資格証明書を取得することをお勧めします。※当該外国人が保有している在留カードの在留期限まで3か月以内の状況であれば、「就労資格証明書交付申請」ではなく、「在留期間更新許可申請」において、転職先の情報を添付することになります。
就労資格証明書が当該外国人の就労ビザ(在留資格)で貴社の職務内容で働くことを問題ないと証明することになれば、転職した外国人は貴社で安心して働くことができるし、貴社も安心して当該外国人を雇用することができます。
転職後に就労ビザを更新するときにも就労資格証明書があれば安心です。
※就労資格証明書の取得は義務ではありません。しかし、就労資格証明書は転職後の不許可リスクを避けるために強力なツールとなります。
どのようなリスクかというと、もし転職先の職務内容が本人の在留資格と適合しない場合、在留資格の更新申請をした際に更新が認められないだけでなく、
不法就労をしたことにもなってしまうという事です。雇用主も「不法就労助長罪」が適用される可能性もあります。
就労資格証明書交付申請に必要な書類は下記のとおりです。
①就労資格証明書交付申請書
②在留カード
③パスポート
④資格外活動許可証 ※交付されている場合
⑤前職の源泉徴収票
⑥退職証明書 ※前職の会社発行のもの
⑦転職先の登記事項証明書
⑧転職先の決算書の写し
⑨転職先の会社案内等 ※パンフレットやHPなど
⑩転職先との雇用契約書
⑪雇用理由書
就労資格証明書は転職先が決まっていなくても申請入管に対して交付申請ができます。
例えば、自分の就労ビザ(在留資格)の内容を転職活動中に企業に示すためのツールに使うことができます。
その場合の必要書類は上記の①~④までになります。
申請には900円分の収入印紙が必要です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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