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在留資格「日本人の配偶者等」を取得する前に知っておいてほうが良いこと

2017.04.18

カテゴリ 国際結婚ビザ

※簡単な表現にするために、「日本人の配偶者等」の在留資格を配偶者ビザと表記します。

《外国人の再婚禁止期間》

女性には再婚禁止期間があります。
これは国際結婚にも当てはまります。その理由は外国人であっても日本人と再婚する場合、日本の民法が適用されるからです。
※現在は違憲判決により再婚禁止期間は100日となっています。女性が妊娠していない場合は、再婚期間はなし。(日本の場合)

《日本人の配偶者等のビザの内容》

配偶者とは法律的には内縁関係は含まれていません。
さらに、婚姻関係にあっても同居等の事実が無ければ在留資格は認められません。
在留資格を取得するための偽装結婚が横行した事実もあり、現在は出入国在留管理局からは厳しく資料提出や説明を求められるようになっています。
極端な表現になるかもしれませんが、愛し合っていても、それが証明できる客観的資料が無ければ、在留資格を申請しても不許可になってしまいます。

日本人の配偶者等のとは?
(例1)
日本人の子として出生したもの。
実子であり、相手と婚姻関係がなくても、認知をしていれば日本人の配偶者等の在留資格が取れます。

(例2)
聞きなれない言葉かもしれませんが、養子には特別養子と普通養子があり、特別養子であれば日本人の配偶者等の在留資格が取れます。逆に言えば、普通養子では要件を満たすことはできません

《同居は必要なのか?》

出入国在留管理局は配偶者ビザを許可するかどうかを判断するうえで同居しているかどうかを重要視しています
その理由は今も偽装結婚で配偶者ビザを取ろうとする人がいるからです。
別居

のままの申請だといきなり不許可になるケースもあります。

《結婚すると氏(苗字)はどうなるの?》

通常、外国人には戸籍がありませんので、例えば日本人女性が外国人男性と結婚した場合は、日本人女性は結婚前の氏(苗字)を使い続けることになります。
ただし、結婚相手(外国人)の氏(苗字)に氏名変更したい場合は、婚姻から6か月以内に「外国人配偶者への氏の変更届」を提出することにより、結婚相手(外国人)の氏(苗字)を使えることになります。それにともない、戸籍の氏(苗字)も変わりますし、子どもが生まれた場合は子どもの名前も同じ氏(苗字)になります。
逆に外国人女性が日本人男性の氏にしたい場合は、「通称名」の変更申請をすればできます。
結論的には国際結婚をした夫婦は、氏(苗字)は統一しても良いし、別姓でも良いということになります。

《国際結婚をすると戸籍はどうなるの?》

まず日本人同士の婚姻の場合ですが、まず未婚の日本人は両親の戸籍に入っています。そして、婚姻すると両親の戸籍から抜けて新しい戸籍に2人で入ります。
外国人と結婚した場合は、日本人1人の戸籍ができます。そしてその戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍が記載されることになります。
戸籍は外国人にはありませんが、住民票は外国人にもあるので取得可能です。