経営管理ビザで家族を日本に呼びたい方へ|家族滞在ビザの条件と申請方法

日本で会社経営を始めた外国人の多くが、「家族も日本で一緒に暮らせるだろうか?」という疑問を持ちます。特に、母国に配偶者や子どもを残したまま日本での事業をスタートした場合、日常生活の中での不安や寂しさを感じることも少なくありません。そんなときに利用できるのが「家族滞在ビザ」です。
このビザを取得すれば、配偶者や未成年の子どもを日本へ呼び寄せて、一緒に生活することが可能になります。ただし、誰でも無条件に呼べるわけではなく、対象となる家族の範囲や申請のための書類・手続きには明確なルールがあります。
本記事では、経営管理ビザで日本に滞在している外国人が家族を呼ぶために必要な「家族滞在ビザ」の基本情報から、申請条件、必要書類、注意点までを詳しく解説します。「自分の家族も呼べる?」「何を準備すればいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
家族滞在ビザとは?誰を呼べるのか
日本に住む外国人が、自分の扶養家族を呼び寄せる際に必要となるのが「家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)」です。このビザは、あくまでも「扶養を受ける」立場の家族を対象としたものであり、対象となる範囲は法律で明確に決められています。
呼び寄せが可能な家族の範囲
家族滞在ビザで日本に呼ぶことができるのは、以下の家族に限られます:
- 配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)
- 子ども(原則として未成年・未婚)
- 養子(条件付きで対象)
一方で、以下の親族は対象外です:
- 両親(高齢でも不可)
- 兄弟姉妹
- 配偶者の両親
家族でも呼べないケースも
「扶養しているから」「一緒に暮らしたいから」といった理由だけでは許可されません。たとえば、生活費を仕送りしている高齢の親を呼びたいという相談も多いですが、家族滞在ビザの制度上は対象外となります。親族を呼びたい場合は、別の在留資格(特定活動など)の可能性を探る必要があります。
家族滞在ビザの主な条件と審査ポイント
ビザの申請にあたっては、「呼ぶ側(外国人経営者)」と「呼ばれる側(家族)」の両方に関する条件が審査されます。ここでは主な審査ポイントを解説します。
【呼ぶ側】経営管理ビザの安定性と扶養能力
- 在留資格「経営・管理」を保持していること
- 事業が継続的に運営されており、一定の収入があること
- 家族を扶養できる十分な経済力があること
たとえ会社が設立されていても、開業したばかりで収益が出ていない、またはビザの更新時期が近い場合は、審査が厳しくなる可能性があります。
【呼ばれる側】家族関係の証明
- 配偶者の場合:婚姻証明書
- 子どもの場合:出生証明書
- 養子の場合:養子縁組証明書
これらの証明書は母国で発行されたものである必要があり、日本語への翻訳(署名付き)を添付するのが原則です。翻訳内容に虚偽があると、審査に落ちるだけでなく、罰則の対象になる可能性もあります。
家族滞在ビザの申請方法と必要書類
次に、実際の申請に必要な流れと書類について解説します。
手続きの流れ(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本国内の出入国在留管理局で申請
- 審査期間:約1~2か月
- 在留資格認定証明書を取得
- 本国の家族が証明書を持って日本大使館でビザ申請
- ビザ取得後、日本に入国
主な提出書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 招へい理由書(なぜ日本に呼びたいのか)
- 扶養関係を示す公的証明書(婚姻証明書/出生証明書)
- 経営管理ビザを持つ本人のパスポートコピー
- 日本での住民票や納税証明書など
- 会社の決算書、営業許可証など(経営の安定性を示すため)
写真や返信用封筒(404円分の切手貼付)も必要です。細かい不備があると審査が止まることがあるため、事前チェックは念入りに行いましょう。
よくある注意点と不許可になるケース
申請に不備があると、家族滞在ビザは「不許可」となることがあります。特に以下のようなケースには注意が必要です。
よくある不許可理由
- 書類の内容に食い違いがある(例:結婚日や子どもの生年月日が不一致)
- 翻訳の不備、翻訳者署名の欠落
- 経済的基盤が不安定(売上や所得が不十分)
- 家族関係を証明できない/偽装と疑われる
申請前に確認すべきポイント
- 最新の証明書を使用しているか
- 翻訳に誤りはないか(翻訳者名の明記)
- 会社の売上や所得証明書に不自然な点はないか
審査官は「一貫性」と「信頼性」を重視します。少しでも不自然さがあると、再申請時にも影響を及ぼすため注意が必要です。
家族滞在ビザでの日本生活:働ける?学校は?
呼び寄せた家族が日本でどのような生活を送れるのか、よくある質問にお答えします。
家族は日本で働けるの?
- 原則としてフルタイム就労は不可
- 資格外活動許可を得れば、週28時間以内のパート・アルバイト可
- 許可なく働くと不法就労となり、処罰対象に
子どもは日本の学校に通える?
はい、可能です。義務教育年齢の子ども(6~15歳)は公立小中学校へ入学できます。ただし、言語支援が必要な場合もあるため、地域の教育委員会や学校と事前に相談しましょう。
まとめ|家族との安心した日本生活のために
経営管理ビザを持つ外国人にとって、日本で家族と安心して暮らすことは大きな目標の一つです。しかし、家族滞在ビザの取得にはいくつかのハードルがあります。書類の準備や翻訳、経済的な安定性の証明など、丁寧な準備が求められるため、不安や負担を感じる方も多いかもしれません。
そのようなときは、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することで、スムーズかつ確実な手続きを進めることができます。
「家族を日本に呼びたいけど、何から始めればいいのか分からない…」
そんなときは、ぜひ当事務所までご相談ください。
経験豊富な行政書士が、あなたの大切な家族との日本での生活を全力でサポートいたします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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