経営管理ビザを持っている人のための帰化申請ガイド|日本国籍を取る条件とは

「ビザじゃなくて、日本人になることもできるの?」
経営管理ビザで長く日本に暮らしている方の中には、こんなふうに考え始める方も増えてきました。日本で事業を軌道に乗せ、家族と落ち着いた生活を送り、「もっと日本社会に根付きたい」「更新の手間から解放されたい」と思うようになるのは自然な流れです。

そんな方が検討すべき選択肢の一つが「帰化」、つまり日本国籍の取得です。永住権との違い、日本人になることのメリット、そして経営管理ビザを持っている人が帰化申請を行うための具体的な条件や流れについて、詳しくご紹介します。

この記事では、帰化の基本から、経営管理ビザ保持者ならではの注意点、必要書類や面談の流れ、よくある落とし穴までを網羅。
日本国籍を目指すあなたの第一歩を、行政書士の視点から丁寧にガイドします。

「日本人になる」という選択肢もあると知っていますか?

経営管理ビザを取得して日本でビジネスを展開している外国人の中には、「いずれは永住したい」と考えている方も多いでしょう。しかし、実は「永住」ではなく、「帰化=日本国籍を取得する」というもう一つの選択肢があることをご存じでしょうか。

帰化によって日本国籍を得ると、在留資格の更新が不要になるだけでなく、選挙権や被選挙権、公務員として働く権利など、日本人としてのあらゆる権利が与えられます。

帰化申請とは?経営管理ビザとの違い

「帰化」とは何か?

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得し、法的に「日本人」として認められることを指します。帰化が認められると、それまで保持していた国籍は基本的に放棄され、以降は日本人として生活することになります。

永住との違いは?

「永住者」はあくまで外国籍のまま、日本に無期限で滞在できる在留資格を持つ立場です。一方「帰化」は日本国籍を取得するため、ビザの更新や在留資格の制限から完全に解放されるという大きな違いがあります。

経営管理ビザ保持者が帰化申請するメリット

在留資格の更新からの解放

経営管理ビザは1年、3年、5年と在留期間が限られており、更新のたびに書類提出や審査が必要です。帰化すれば、こうした手続きから解放され、安心して長期的に事業や生活の計画を立てられるようになります。

社会的信用度がアップ

日本国籍を持つことで、銀行からの融資を受けやすくなったり、住宅ローンの審査が通りやすくなったりと、社会的な信用が大きく高まります。取引先からの信頼も得やすくなるでしょう。

日本人としての権利が得られる

選挙に投票できる、政治家に立候補できる、公務員として働けるなど、日本人とまったく同じ権利を持つことができます。日本で生まれ育った子どもたちの将来にもプラスになるはずです。

帰化申請に必要な条件とは?

① 継続的な日本での居住

帰化を申請するためには、原則として日本に5年以上継続して住んでいる必要があります。また、就労可能な在留資格で3年以上の在留歴も求められます。

経営管理ビザを3年以上保持し、日本で生活とビジネスを継続している方であれば、この条件は満たしやすいでしょう。

② 素行が善良であること

税金や年金、社会保険料をきちんと納めていること、交通違反や犯罪歴がないことなどが「素行善良」と判断されるポイントです。小さな違反でも、累積するとマイナス評価になる可能性があるため、注意が必要です。

③ 生計の安定性と独立性

帰化申請者自身が、安定した収入を得て自立した生活を送っていることが求められます。会社の決算書や給与明細などを通じて「生活が成り立っている」ことを証明できる必要があります。

④ 年齢・国籍に関する条件

申請者は18歳以上であり、かつ本国の法律において「行為能力(契約などを自分で行える力)」を有することが条件です。また、帰化が認められた後は、本国の国籍を離脱して二重国籍を解消することも求められます。

帰化申請の流れと必要書類

ステップ①:法務局での事前相談

まずは、住所地を管轄する法務局へ事前相談を申し込みます。予約制となっているため、電話でのアポイントが必要です。事前面談では、要件を満たしているか、帰化が可能かどうかの基本的な確認が行われます。

ステップ②:書類の収集と作成

帰化申請には多くの書類が必要です。以下は主なものの一部です。

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書・生計の概要書
  • 納税証明書、住民票
  • 会社の登記事項証明書・決算書
  • 本国の戸籍謄本やパスポート写し

これらをそろえるのに1〜3か月はかかると見ておきましょう。

ステップ③:正式申請と審査

必要書類を揃えたら、再度法務局に赴いて正式に申請を行います。提出後、審査がスタートし、調査の一環で自宅や会社に訪問されることもあります。

ステップ④:帰化許可と帰化届の提出

審査期間は10ヶ月〜2年ほどかかることもあります。許可されると、法務省から通知が届きます。その後1カ月以内に市区町村で「帰化届」を提出することで、日本国籍の取得が完了します。

帰化申請の注意点とよくある失敗例

節税しすぎて赤字決算?

経営者として節税を意識しすぎて会社の決算が赤字続きになると、「経営基盤が不安定」と判断される可能性があります。帰化を見据えるなら、ある程度の黒字経営と納税実績を意識しましょう。

出国が多すぎると審査に影響

「5年間日本に居住」とはいっても、1年のうちに長期間出国していると継続居住と認められないこともあります。ビジネスの都合があっても、出国は最小限に抑えることが大切です。

書類不備・説明矛盾に要注意

必要書類の不備や、面談時に申請内容と矛盾した説明をしてしまうと、不許可となるリスクが高まります。自分で準備する場合は、入念な確認が欠かせません。

行政書士に相談するメリット

帰化申請には膨大な書類と時間が必要です。特に経営管理ビザ保持者の場合、会社経営と並行して準備するのはかなりの負担となります。

経験豊富な行政書士に依頼することで、

  • 書類の収集と作成サポート
  • 面談・調査時の対応アドバイス
  • 申請全体のスケジュール管理

など、スムーズな申請が可能になります。失敗を防ぎ、許可の可能性を高めるためにも、まずは専門家に相談するのがおすすめです。

【まとめ】

経営管理ビザから「日本人になる」ための道、それが帰化申請です。
更新の不安から解放され、より自由で安定した日本での暮らしを実現できる可能性があります。

とはいえ、申請には多くの要件と準備が必要です。
だからこそ、まずは行政書士への無料相談を活用し、自分にとってベストな選択肢を見つけましょう。

\帰化申請を検討中の方へ/

「帰化か永住か、迷っている」そんな段階でもOKです。
一緒に、あなたに最適な未来の形を考えましょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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蜂須賀 昭仁

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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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