韓国人が日本に帰化する方法と必要書類|特別永住者との違いも解説

日本に帰化する外国人の中で、最も多いのが韓国・朝鮮籍の方々です。法務省の統計によると、2021年に帰化が許可された8,167人のうち、約43%(3,564人)が韓国・朝鮮出身者でした。これは歴史的背景や在日韓国人社会の定着、永住から帰化への移行が進んでいることを示しています。

この記事では、特別永住者ではない韓国籍の方が日本に帰化する場合の手続き・必要書類・注意点を詳しく解説します。特に、韓国の「家族関係登録制度」に基づく証明書の取り寄せ方や、日本語翻訳のルール、広島県での申請実務についても具体的に説明します。

韓国人の帰化に必要な基本手続き

韓国籍の方が日本に帰化する際は、法務局での申請に加えて、韓国と日本それぞれの公的書類を正確に揃える必要があります。

韓国人の帰化申請では、日本の法務局に書類一式を提出します。広島県で申請する場合は、広島法務局 国籍課(中区上八丁堀6-30)が窓口です。最初に面談予約を行い、必要書類や翻訳の確認を受けます。

韓国籍の場合、必要書類は「日本で取得するもの」と「韓国で取り寄せるもの」に分かれます。韓国では2008年に家族単位の「戸籍制度」が廃止され、個人単位で登録する「家族関係登録制度」に切り替わりました。したがって、帰化の際にはこの新制度に基づく証明書を提出する必要があります。

主な提出書類は以下の3種類です。

書類区分主な内容発行機関
除籍謄本2007年以前の家族情報を記録韓国の管轄登記所
登録事項別証明書2008年以降の家族・婚姻関係など韓国の家族関係登録所
翻訳文上記の日本語訳翻訳者または行政書士作成

これらをそろえることで、日本の法務局が身分関係を確認できるようになります。
特別永住者の方は一部書類が簡略化されますが、一般の在留資格者(留学・就労・配偶者ビザなど)が帰化を希望する場合は、より厳格な確認が行われます。

韓国で取得する必要書類

韓国の身分証明書類は、日本の戸籍とは異なり、複数の証明書を組み合わせることで家族関係を明らかにします。

韓国で発行される主な証明書は、除籍謄本家族関係登録事項別証明書です。

書類名内容注意点
除籍謄本2007年以前の家族単位の記録。戸籍の代替古い戸籍は手書きの場合もあり、読解が難しい
家族関係登録事項別証明書本人・父母・配偶者・子の情報を記録申請者と両親の関係確認に使用
基本証明書本人の出生や性別などの基礎情報申請者本人分を提出
婚姻関係証明書婚姻・離婚の履歴を証明既婚・離婚者は必須
入養関係証明書養子縁組や親権変更などを証明特殊な家庭関係を示す場合に使用

2008年以降、韓国では「家族関係登録簿」に個人単位で記録されており、申請者・父母・配偶者の証明書を組み合わせることで日本の法務局に家族構成を提示します。
申請は、在日韓国大使館または領事館で可能です。広島県に住む方は、駐大阪大韓民国総領事館(大阪市北区中之島)の管轄となります。郵送申請も可能ですが、処理には2〜3週間を要する場合があります。

また、韓国語で発行されるため、日本語翻訳文の添付が必須です。翻訳者の署名が必要であり、自作も可能ですが、地名・旧制度の表現などの誤訳が原因で差し戻しになる例も多くあります。
専門の行政書士や翻訳会社に依頼することで、正確性とスピードを確保できます。

日本国内で必要な書類と証明

韓国籍の方の帰化申請では、日本側での証明書類も多く必要です。取得先と有効期限を確認しておきましょう。

帰化申請で提出する日本側の主な書類は次の通りです。

書類名発行機関内容・目的
住民票市区町村役場現住所と世帯構成を確認
納税証明書税務署・県税事務所所得税・住民税の納付状況
運転記録証明書自動車安全運転センター素行(交通違反)の有無
在留カードの写し本人提出現在の在留資格を確認
戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)配偶者の本籍地役所日本人との婚姻を証明
記載事項証明書市区町村役場出生・婚姻・死亡・離婚などの事実を証明

発行から3か月以内の書類が原則有効です。提出時期が遅れる場合は、再取得をおすすめします。

広島法務局では、中国地方で最も多い帰化申請者が韓国籍の方であり、韓国の書類形式に慣れた職員も多いのが特徴です。
ただし、同姓同名や地名の表記ゆれなどの確認に時間がかかるため、翻訳精度が審査期間を左右します。

特別永住者との違い

「韓国人」と一口に言っても、法的な立場は異なります。ここでは、特別永住者と一般の韓国籍在留者の違いを整理します。

韓国・朝鮮籍の方の中には、戦前・戦中に日本に渡り、その後も永住している在日韓国・朝鮮人(特別永住者)と、留学や就労などで近年来日した「一般在留者」がいます。

区分特別永住者一般在留資格者
主な根拠特別永住者に関する法律出入国管理及び難民認定法
在留期間永住(更新不要)在留カードに基づき更新制
帰化申請時の書類一部簡略化通常の帰化要件をすべて満たす必要あり
日本語能力問われない場合あり日本語検定N3程度が望ましい
書類の発行元日本の市区町村中心韓国の家族関係登録所+日本の役所

特別永住者は、永住資格が法律上保証されているため、帰化手続きも簡略化されます。一方、一般の韓国籍の方は、滞在年数・納税・生計要件・素行要件などの一般的な帰化条件を満たさなければなりません。

広島県内でも、留学生・技能実習生・企業勤務者など一般在留資格の韓国人が増えており、「永住から帰化へのステップアップ」を検討するケースが増えています。

帰化申請をスムーズに進めるポイント

韓国人の帰化申請は書類が多く、翻訳や証明に手間がかかります。効率よく進めるには、専門家の支援を活用しましょう。

韓国の書類制度や法改正を理解していないと、翻訳ミスや情報不一致が発生しやすくなります。実際、法務局での差し戻し理由の上位に「翻訳の誤り」「書類の不足」が挙げられています。

行政書士に依頼する主なメリットは次の通りです。

メリット内容
書類のリスト化韓国・日本双方の必要書類を漏れなく整理
翻訳サポートハングルの地名・人名を正確に日本語化
書類取得代行韓国の家族関係登録所・大使館への代理申請
面談同行広島法務局での面談時の補助・通訳

費用は書類の数や翻訳量によって異なりますが、5万円〜15万円程度が一般的です。特に、両親の出生証明や除籍謄本などが必要な場合、専門家の支援は大きな時短効果を発揮します。

広島県内では、韓国語対応が可能な行政書士事務所も多く、初回相談無料・LINE相談対応など柔軟なサポートが整っています。

まとめ

韓国籍の方が日本に帰化するには、韓国と日本の両方で多数の証明書を準備する必要があります。特に、2008年以降の家族関係登録制度に基づく証明書と日本語翻訳文は必須です。

特別永住者以外の韓国人の場合、書類審査が厳しく、準備期間は3〜6か月を見込むのが現実的です。広島県では、韓国籍の申請者が多いため、広島法務局の職員も慣れていますが、翻訳精度や情報の整合性が重要視されます。

不安な方は、行政書士に相談して書類準備や翻訳をサポートしてもらうことで、帰化申請の成功率を大きく高められます。

広島県で韓国籍の帰化を検討している方は、経験豊富な行政書士事務所へお気軽にご相談ください。確実な準備が、帰化成功への第一歩です。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
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