ベトナム人・フィリピン人の帰化申請ガイド|手続き・必要書類・注意点

日本で働き、家族と暮らす中で「将来は日本国籍を取得したい」と考えるベトナム人・フィリピン人が増えています。法務省統計(2021年)によると、日本に帰化した外国人8,167人のうち、ベトナム人は269人、フィリピン人は237人で、ともに上位5か国に入っています。

両国出身者は留学・技能実習・永住など、さまざまな目的で日本に定住していますが、帰化手続きには母国からの書類取得や翻訳、国籍離脱の確認など独自の注意点があります。

この記事では、ベトナム人・フィリピン人の帰化に必要な手続きと書類、注意点を広島県の法務局手続きを中心にわかりやすくまとめました。

日本で帰化を希望するベトナム人・フィリピン人が増えている理由

ベトナムやフィリピンの経済成長が進む中で、日本で安定した生活を築き、長期的に暮らしたいという希望から帰化を目指す人が増えています。

日本はアジアの中でも社会的安定が高く、教育・医療制度も整備されています。そのため、政治的に不安定な要素を抱えるベトナムやフィリピンから、日本での永住・帰化を希望する人が年々増えています。

ベトナムは社会主義体制の一党独裁国家であり、言論や経済の自由が制限される場面もあります。フィリピンも資本主義国ですが、政権交代のたびに政策が大きく変化し、治安や雇用の不安定さが残る国です。

一方、日本では、長期間の在留により「永住」から「帰化」へと移行する外国人が増加傾向にあります。日本国籍を取得すると、選挙権が得られ、公務員試験への受験も可能になります。

広島県内では、自動車関連工場や介護施設などで働くベトナム人・フィリピン人が多く、「家族で日本に定住したい」「子どもを日本の学校で育てたい」といった理由から帰化を検討する人が増えています。
特に広島法務局では、東南アジア出身者の帰化申請が全体の約3割を占めるほど、関心が高まっています。

帰化申請の流れと広島県での手続き

ベトナム人・フィリピン人が日本に帰化する場合、法務局への申請が必要です。広島県では、広島法務局が手続きの窓口となります。

帰化申請は、日本国内の法務局で行います。広島県の場合、広島法務局 国籍課(広島市中区上八丁堀6-30)が管轄窓口です。

手続きの基本的な流れは以下のとおりです。

ステップ内容所要期間の目安
① 事前相談帰化の条件・書類確認約1〜2か月
② 必要書類の収集日本・母国双方で書類を準備約2〜6か月
③ 帰化申請書の作成動機書・履歴書・親族概要書などを記入約1か月
④ 提出・面談法務局職員と生活状況・日本語力を確認約1〜2か月
⑤ 審査書類内容・税金・素行などを審査約6〜12か月
⑥ 官報公告許可後、官報に氏名掲載→日本国籍取得約1か月

帰化手続き全体で、申請から許可まで1年前後かかるのが一般的です。
面談では、日本語での基本的な会話ができるか、税金や社会保険料の支払いに問題がないかも確認されます。

ベトナム人が帰化申請時に必要な書類

ベトナム人が帰化を申請する際は、日本の書類に加えて、ベトナム当局発行の証明書を揃える必要があります。

法務局へ提出する書類のうち、ベトナムで取得が必要な主な書類は以下の通りです。

書類名内容取得先
出生証明書本人および兄弟姉妹の生年月日・出生地などを記載ベトナム現地の人民委員会(UBND)
結婚証明書本人および父母の婚姻関係を証明現地人民委員会または大使館
死亡証明書父母が亡くなっている場合に提出現地役所
国籍証明書ベトナム国籍の有無を証明在日ベトナム大使館
国籍放棄許可書ベトナム国籍を離脱できる証明在日ベトナム大使館

注意点として、ベトナムでは国籍放棄ができない場合があります。たとえば、税金の滞納、刑事責任の継続、公務員や軍人である場合などです。そのため、申請前に大使館へ確認し、無国籍状態を避けるために法務局の指示を受けながら進めることが大切です。

これらの書類はすべてベトナム語で発行されるため、日本語翻訳と翻訳者署名が必要です。翻訳ミスがあると受理されない場合もあるため、行政書士や翻訳専門家に依頼するのが安心です。

広島県内でも、帰化書類の翻訳・確認をサポートする行政書士事務所が増えています。

フィリピン人の帰化申請に必要な書類

フィリピンでは、証明書の発行機関が日本とは異なり、すべて「PSA(フィリピン統計局)」が担当しています。

フィリピン人の帰化申請に必要な主な証明書は以下の通りです。

書類名内容取得先
出生証明書(Birth Certificate)本人・兄弟姉妹の出生を証明PSA(Philippine Statistics Authority)
結婚証明書(Marriage Certificate)本人・父母の婚姻を証明PSA
死亡証明書(Death Certificate)父母が亡くなっている場合PSA
パスポート国籍を証明在日フィリピン大使館・領事館
アポスティーユ認証書類の真正性を保証フィリピン外務省(DFA)

フィリピンはハーグ条約加盟国のため、PSAが発行した証明書に「アポスティーユ認証(Apostille)」を付けることで、日本でも正式な書類として認められます。
この制度により、日本の法務局が直接フィリピン政府に確認を取る必要がなく、審査がスムーズになるメリットがあります。

書類は家族に代理取得を依頼するほか、オンラインで依頼できる「PSAデリバリーサービス(https://www.psaserbilis.com.ph)」も利用可能です。

翻訳は英語から日本語に行い、翻訳者の署名・押印を添付します。
特に名前や地名にスペルの揺れがある場合は、複数書類で統一されているか確認しましょう。

帰化申請をスムーズに進めるためのポイント

ベトナム人・フィリピン人の帰化手続きは、言語や制度の違いから時間がかかる傾向があります。事前準備と専門家の支援が重要です。

帰化申請の成功には、書類の整合性・翻訳の正確性・提出タイミングが大きく影響します。

よくある問題主な原因対処法
翻訳ミス自動翻訳・略語の誤訳専門翻訳会社または行政書士へ依頼
書類の期限切れ国籍証明書などの有効期限切れ申請直前に再取得する
情報の不一致日本と母国の表記差事前にすべての書類を照合する
書類不足必要書類の理解不足専門家によるチェックリスト活用

広島県では、外国人向けの帰化相談を行う行政書士が複数存在し、ポルトガル語・英語・ベトナム語対応も進んでいます。
特に、法務局への面談同行や動機書の添削など、専門家を活用することで審査をスムーズに進められます。

まとめ

ベトナム人・フィリピン人が日本に帰化するには、母国の証明書類を正確に準備し、日本語翻訳を添付することが必須です。
特にベトナムでは国籍放棄の条件、フィリピンではアポスティーユ認証など、国ごとの特徴を理解したうえで進めることが重要です。

広島県では、外国人の在留・帰化に関する相談が年々増加しており、行政書士事務所の多言語対応も進んでいます。
「手続きが複雑で不安」「翻訳が合っているかわからない」という方は、経験豊富な専門家に相談することで、安心して日本国籍取得を目指せます。

あなたの未来を日本で築くために、まずは一歩を踏み出しましょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

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広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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