帰化の官報掲載はいつ?自分の帰化情報を確認する方法も解説!

出典:内閣府「官報本紙(第1514号)」
法務大臣が帰化申請を許可すると、国の機関紙である官報に申請者の帰化情報が掲載されます。
帰化申請結果の官報掲載はあらゆる手続きに先立って行われるため、重要なメルクマールにあたりますが、どのような意味を持つかご存じない方も少なくありません。
そこで、本記事では、帰化における官報告示の意義や、帰化申請結果が官報に掲載されるタイミングについて解説します。自分の帰化情報を確認する方法についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
官報とは?
官報は、内閣府が法令や条例のほかに、告示や公告、官庁報告などを知らせることを目的に毎日発行する国の機関紙です。
帰化情報は、一定の事項を公式に広く一般の方に伝える告示として公開されます。公開後は原則90日間を限度として帰化情報を閲覧・ダウンロードできます。
なお、帰化情報以外に、告示として公開される情報には、次のようなものがあります。
- 競争入札に関する告知
- 高速道路の料金の変更
- 国家資格の登録者
- 教職員の免許の失効
- 墓地の改葬
- 行旅死亡人の告知
- 決算公示
帰化した場合、官報に告示される
法務大臣が帰化申請を許可した場合、官報に帰化した旨が公示されます。国籍法第10条で、法務大臣が帰化を許可したとき、官報にその旨を告示しなければならないと規定されているためです。
法務省によれば、帰化に伴う官報の告示事項は次のとおりです。
- 住所(市町村名(政令指定都市及び特別区は区)まで)
- 帰化前の氏名
- 生年月日
帰化の効力発生時期は官報告示の日
国籍法第10条によれば、帰化は、告示の日から効力を生ずるとされています。つまり、帰化の申請者は告示の日をもって正式に日本人になるといえるでしょう。
告示は、告示自体に特別の定めがない限り、告示の日(公報に登載された日)から効力を発生します。この法的な特性により、帰化に伴う官報の告示は、あらゆる手続きに先立って行われる点に留意しましょう。
帰化申請結果が官報に掲載されるタイミング
帰化申請結果が官報に掲載されるのは、申請許可が通知されるタイミングです。帰化申請の流れを8つの段階に表すと、帰化申請結果の官報掲載は一番最後のステップに当たります。
- 法務局に相談予約を入れる
- 法務局で相談
- 書類収集・再度法務局で相談
- 申請書作成・法務局で最終確認
- 書類を申請し受理してもらう
- 面接日時の連絡・面接
- 審査
- 許可・不許可の決定
帰化申請が許可された場合、申請結果は法務局の職員により電話で知らされますが、その前に法務大臣が帰化を許可する旨が官報に掲載されています。
官報で自分の帰化情報を確認する方法
官報で自分の帰化情報を確認する方法は次の2つです。
- インターネットで確認する方法
- 書面で確認する方法
確認方法を把握しておけば、いざ帰化許可が下りたときにすぐに確認できるため、ぜひ参考にしてください。
インターネットで確認する方法
内閣府は2025年4月1日、官報の発行に関する法律の施行を受けて、官報発行サイトを立ち上げました。そのため、インターネット上では、官報は同サイトで確認可能です。
同サイト上で帰化情報を確認したい場合は、「本日の官報」か、「直近90日間の官報」直下にある「本紙」のタブをクリックしてください。
なお、帰化情報は2025年4月1日以降に発行された官報に掲載された場合、公開日から原則90日間しか閲覧できません。2025年3月31日以前の官報に掲載された過去の帰化情報も、現在は閲覧不可となっています。
書面で確認する方法
官報の本紙は1部140円、全国の官報サービスセンターで購入できます。
広島県の官報サービスセンターは、平和記念公園や原爆ドームなどがある広島市の中心部に位置し、多くの官署が入居する合同庁舎4号館の道路を挟んだ東隣にあります。営業時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

出典:全国官報販売協同組合「官報サービスセンター一覧:広島」
官報は2025年4月1日から電子化
官報は明治16(1883)年の創刊以来、紙の印刷物として発行されてきましたが、官報の発行に関する法律の施行を受けて、2025年4月1日から電子化されました。
ここからは、電子化に伴う主な変更点について解説します。
帰化情報の公開期間は90日に限定される
官報の電子化に伴い、プライバシーの確保に配慮が必要な記事にあたる帰化情報は、公開期間が90日間に限定されました。
官報の電子化に伴って変わったのは、帰化情報の公開期間だけではありません。帰化許可者の告示の運用も変わりました。
具体的に帰化許可者の住所はこれまで部屋番号まで記載されていましたが、現在、住所は市区町村まで、政令指定都市と東京23区は区までの記載といった形に変わっています。
帰化後に必要な手続き
帰化許可者は指定された日時に法務局を訪れ、帰化者の身分証明書を受け取ります。
その後、帰化の日から14日以内に、帰化者は身分証明書の写しを添えて期間内に在留カードと特別永住証明書を返納しなければなりません。期間内に返納しないと罰金を科される場合があるため、返納期限は厳守してください。
また、帰化者は帰化の日から1カ月以内に、住所地または新たに本籍地を置く市区町村に帰化届を提出する必要があります。帰化届を提出する際に、印鑑登録の手続きも行います。
まとめ
実際に、帰化申請結果を確認するため、官報を毎日チェックする帰化申請者の方はいらっしゃいません。多くの方は、法務局からの連絡を受けて、帰化申請が許可されたことを知ります。
それでも、帰化情報を確認する方法を把握しておけば、官報に掲載された帰化申請結果を探すときに苦労しません。それを踏まえ、帰化申請結果が官報に掲載されるときに備えて、本記事をブックマークしておいてください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
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蜂須賀 昭仁
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