外国人をアルバイトとして雇用するときの注意点
2017.06.21
カテゴリ 就労ビザ
外国人をアルバイトとして雇用するときの注意点
現在、コンビニエンスストア等で働く外国人を時々見かけると思いますが、外国人をアルバイトとして雇用する場合は注意が必要です
「留学」や「家族滞在」のビザを持っている外国人は基本的に日本で就労することはできませんが、「資格外活動許可」を取ることによって週28時間までアルバイトをすることができます。
留学生の場合は例外的に夏休みなどの長期休暇中の期間は週40時間働くことができます。
家族滞在ビザを持っている外国人の場合は年間を通して働ける時間は週28時間となっています。
外国人の身分は必ず在留カードで確認するようにしてください。
・ 資格外活動許可について ← はこちらをご覧ください!雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合
・ 不法就労助長罪とは ← はこちらをご覧ください!