雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合
2017.06.22
カテゴリ 就労ビザ
雇用した外国人社員のための「在留資格認定証明書」を紛失した場合
外国人社員を日本に呼び寄せる場合は(Ex.在留資格 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)「在留資格認定証明書」が必要ですが、「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局から交付してもらい、それを国際郵便で外国人社員に国際郵便(EMS)等で送ることになります。
その輸送途中や郵便局からの帰り道や自宅などで「在留資格認定証明書」を失くす方が稀におられます。
その場合は、出入国在留理局に対して「在留資格認定証明書」を再申請することになります。
入国や仕事のスケジュールがかなり遅れることになりますので、取扱にはくれぐれもご注意ください。
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